○美波町病院建設基金条例

平成18年3月31日

条例第63号

(設置)

第1条 町の病院建設に必要な財源を確保し、将来にわたる財政の健全な運営に資するため、美波町病院建設基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して第1条の目的を達成するための経費に充てるものとする。この場合において、剰余金が生じたときは、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

2 病院建設に至るまでの間において、病院施設の劣化に伴う安全性確保に必要な修繕経費の財源に充てるために、前年度末基金残高の10パーセントに相当する額を上限に、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の日和佐病院建設基金条例(平成16年日和佐町条例第8号)又は由岐町病院建設基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成16年由岐町条例第2号)に基づく基金に属していた現金は、施行日において、それぞれこの条例に基づく基金に属するものとする。

(平成20年3月18日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

美波町病院建設基金条例

平成18年3月31日 条例第63号

(平成20年3月18日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成18年3月31日 条例第63号
平成20年3月18日 条例第9号