○美波町地域福祉基金条例

平成18年3月31日

条例第58号

(設置)

第1条 高齢化社会の到来に備え、美波町における福祉活動の促進、快適な生活環境の形成等を図るために要する経費に充てるため、美波町地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して処理する。

(処分)

第5条 基金は、設置の目的に従い使用する場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の日和佐町地域福祉基金条例(平成3年日和佐町条例第4号)又は由岐町地域福祉基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成3年由岐町条例第2号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、それぞれこの条例に基づく基金に属するものとする。

美波町地域福祉基金条例

平成18年3月31日 条例第58号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成18年3月31日 条例第58号