○美波町育英奨学基金条例
平成18年3月31日
条例第57号
(設置)
第1条 定額の資金を運用し、育英奨学金の貸付に関する事務を円滑かつ効率的に行うため、美波町育英奨学基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、美波町育英奨学金貸付特別会計歳入歳出予算に計上して、処理するものとする。
(処分)
第5条 基金は、経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額を補うための財源に充てるときに限り、処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。