○美波町ふるさと振興基金条例

平成18年3月31日

条例第55号

(設置)

第1条 本町の歴史、伝統、文化、産業を活性化し、個性的で魅力的なふるさとづくりに資するため、美波町ふるさと振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条の目的に該当する事業の財源に充てる場合に限り、処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の日和佐町ふるさと振興基金条例(平成元年日和佐町条例第9号)又は由岐町ふるさと振興基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成元年由岐町条例第2号)に基づく基金に属していた現金は、施行日において、それぞれこの条例に基づく基金に属するものとする。

美波町ふるさと振興基金条例

平成18年3月31日 条例第55号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成18年3月31日 条例第55号