○美波町財政調整基金条例
平成18年3月31日
条例第53号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、長期にわたる財政の健全な運営に資するため美波町財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、毎年度剰余金のうち予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金は、地方財政法(昭和23年法律第109号。以下「法」という。)第4条の3第3項に規定する方法により管理しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる利益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、法第4条の4各号に該当する場合に限り処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。