○美波町財政調整基金条例

平成18年3月31日

条例第53号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、長期にわたる財政の健全な運営に資するため美波町財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、毎年度剰余金のうち予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金は、地方財政法(昭和23年法律第109号。以下「法」という。)第4条の3第3項に規定する方法により管理しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる利益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、法第4条の4各号に該当する場合に限り処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の日和佐町財政調整基金条例(昭和43年日和佐町条例第21号)又は由岐町財政調整基金条例(昭和43年由岐町条例第22号)に基づく基金に属していた現金は、施行日において、それぞれこの条例に基づく基金に属するものとする。

美波町財政調整基金条例

平成18年3月31日 条例第53号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成18年3月31日 条例第53号