○美波町法定外公共用財産管理条例

平成18年3月31日

条例第52号

(趣旨)

第1条 この条例は、法定外公共用財産の使用の許可及び使用の許可に係る使用料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「法定外公共用財産」とは、町の所有に属する土地(これと一体をなしている施設を含む。)のうち、一般公共の用に供されているものであって、道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)その他の法律が適用されないものをいう。

(許可)

第3条 法定外公共用財産を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。

(使用料の徴収)

第4条 使用の許可を受けた者から、別表に掲げる使用料を徴収する。

(納付の時期)

第5条 使用の許可を受けた者は、使用の許可のあった日以後、使用料の全額を納付しなければならない。

(減免)

第6条 町長は、公益上その他特別の理由があると認められるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、天災その他使用の許可を受けた者の責めに帰することができない理由により使用の許可に係る使用ができなくなったときは、その全部又は一部を還付することができる。

(過料)

第8条 第3条の規定に違反した者は、5万円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の日和佐町法定外公共用財産管理条例(平成13年日和佐町条例第2号)又は由岐町法定外公共用財産管理条例(平成13年由岐町条例第1号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の際又はこの条例の施行後に国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第5条第1項第5号の規定に基づき法定外公共用財産の譲与を受けた際、当該法定外公共用財産について、現に権限に基づき使用許可を受けている者は、当該使用許可の有効期限満了の日まで、この条例の規定による使用許可を受けたものとみなす。また、当該使用許可の既納の使用料額に相当する使用の期間については、使用料の徴収を免除する。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成26年3月6日条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

1 使用料

使用の目的

単位

使用料の額(年額)

電柱その他これに類する工作物の敷地

1本

220円

水道管、下水道管、ガス管その他管類の埋設

1メートル

90円

通路又は通路橋の設置

1平方メートル

40円

材料置場、干場その他これらに類するもの

1平方メートル

75円

その他工作物の敷地

1平方メートル

75円

1 この表中単位をメートル又は平方メートルで定めたもので、使用延長又は面積が1メートル又は1平方メートルに満たないものは、それぞれ1メートル又は1平方メートルとし、1メートル又は1平方メートル未満の端数を生じた場合は、その端数をそれぞれ1メートル又は1平方メートルとして計算する。

2 電柱その他これに類する工作物の土地に固着する支柱及び支線は、それぞれ1本として計算する。

3 使用期間が1年未満の場合又は使用期間に1年未満の端数があるときは、月割りをもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算する。

4 消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外の法定外公共用財産の使用に係る使用料の額は、この表に定める額又は前項の規定により算出した額にそれぞれ消費税及び地方消費税を加算した額とする。

5 1件の使用料金が100円未満のものは、100円とする。

6 この表に掲げる使用の目的以外の使用の目的によるものについては、この表に掲げる使用の目的に類似する使用の目的により算定する。

美波町法定外公共用財産管理条例

平成18年3月31日 条例第52号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成18年3月31日 条例第52号
平成26年3月6日 条例第1号