○美波町国民健康保険税の滞納に係る措置要綱

平成18年3月31日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この告示は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第3項又は第4項に規定する被保険者証の返還の措置(以下「被保険者証返還の措置」という。)及び法第63条の2に規定する保険給付の全部又は一部の支払の一時差止め等の措置(以下「保険給付支払一時差止めの措置」という。)に関し、法、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 諸措置 被保険者証返還の措置又は保険給付支払一時差止めの措置

(2) 措置対象者 諸措置の対象となる世帯主

(特別の事情に関する調査及び措置の予告)

第3条 町長は、被保険者証返還の措置を行おうとする場合、被保険者証返還命令予告書(様式第1号)により、あらかじめ特別の事情に関する届出をしなければならない旨を措置対象者に通知し、措置の予告をするものとする。

(特別の事情に関する届出)

第4条 町長は、特別の事情のある措置対象者に、施行規則第5条の8に規定する特別の事情に関する届出書(様式第2号)の提出を求めるものとする。

2 前項の届出書には、特別の事情があることを証する書類を添付しなければならない。ただし、町長が、その届出事由を、公簿その他の書類により調査して確認することができるときは、この限りでない。

(原爆一般疾病医療費の支給等に関する届出)

第5条 町長は、原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる被保険者の属する世帯の措置対象者に、施行規則第5条の9に規定する原爆一般疾病医療費の支給等に関する届出書(様式第3号)の提出を求めるものとする。

2 前項による届出書には、原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者であることを証する書類を添付しなければならない。ただし、町長がその届出事由を、公簿その他の書類により調査して確認することができるときは、この限りでない。

(弁明の機会の付与等)

第6条 町長は、諸措置を行おうとするときは、当該措置対象者に対し行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項第2号の規定により、弁明の機会を付与する。

2 弁明の機会を付与するときは、弁明の機会付与通知書(様式第4号)により通知し、弁明は弁明書(様式第5号)の提出をもって行う。ただし、やむを得ない理由があると認められるときは、口頭による弁明ができるものとする。

3 前項ただし書の口頭による弁明の場合には、聴取する職員が弁明調書(様式第6号)を作成するものとする。

4 弁明に当たり、措置対象者が代理人を選任するときは、委任状(様式第7号)その他これに準ずる書面を提出するものとする。

(諸措置の決定)

第7条 町長は、諸措置の決定を公正に行うため、措置対象者判定会議(以下「判定会議」という。)において、厳正な判定を図る。

2 判定会議は、税務課長及び課長が指名する職員をもって構成する。

3 判定会議での判定は、措置対象者に係る決議書(様式第8号)に基づき行う。

(諸措置の通知)

第8条 町長は、諸措置の決定をしたときは、次の区分により当該措置対象者に通知するものとする。

(1) 被保険者証返還の措置 被保険者証返還命令通知書(様式第9号)

(2) 保険給付支払一時差止めの措置 保険給付支払一時差止通知書(様式第10号)

保険給付支払一時差止額からの滞納額控除通知書(様式第11号)

(資格証明書の交付)

第9条 町長は、被保険者証返還命令通知書の交付を受けた世帯主の中で、被保険者証を返還した者に対して被保険者資格証明書(以下「資格証明書」という。)を交付する。

2 資格証明書の有効期限は、被保険者証の例による。ただし、資格証明書の交付を受けた世帯に属するすべての被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができるとあらかじめ見込まれる場合は、当該見込まれる日の属する月の前月末日を有効期限とする。

(世帯異動の場合の資格証明書の取扱い)

第10条 世帯に異動があった場合の資格証明書の取扱いは、次に定めるところによる。

(1) 資格証明書交付世帯からの世帯分離があったときは、分離した世帯には被保険者証を交付する。

(2) 資格証明書交付世帯と被保険者証交付世帯が合併した場合で、資格証明書交付世帯の世帯主が合併後の世帯主となったときは、資格証明書を交付する。

(適用除外に関する資格証明書の取扱い)

第11条 資格証明書交付世帯に、法第9条第3項に規定する原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる被保険者(以下「適用除外者」という。)がいる場合は、資格証明書の取扱いは、次に定めるところによる。

(1) 世帯主が適用除外者であるときは、資格証明書第1面の世帯欄に「世帯主には別証交付」と記載する。

(2) 世帯員が適用除外者であるときは、被保険者証第1面の世帯主欄に「世帯主には別証交付」と記載する。

(資格証明書の更新)

第12条 町長は、資格証明書の更新に当たって、国民健康保険税納付相談(資格証明書の更新予告)通知書(様式第12号)により、当該世帯主に対し国民健康保険税の納付を促すとともに、特別の事情に関する届出をしなければならない旨を記載し、更新の予告をするものとする。

(特別療養費の支給)

第13条 法第54条の3の規定による特別療養費の支給を受けようとする者は、国民健康保険特別療養費申請書(様式第13号)を提出しなければならない。

2 町長は、特別療養費の支給を決定後、速やかにこれを支給する。

(保険給付支払一時差止め措置)

第14条 保険給付支払一時差止め措置を行う額は、保険税の滞納額(以下「滞納額」という。)の3倍以内とする。

2 町長は、保険給付支払一時差止め措置を決定後、保険給付支払一時差止通知書(様式第10号)により、速やかに当該世帯主に通知する。

3 保険給付支払一時差止め措置の対象は、保険給付の額のうち、高額療養費、高額介護合算療養費、療養費、特別療養費等の現金で支給されるものに限る。

4 町長は、法第63条の2第3項の規定により、差し止めた保険給付の額から滞納額の控除をする場合は、あらかじめ、保険給付支払一時差止額からの滞納額控除通知書(様式第11号)により、当該世帯主に通知する。

(諸措置の解除)

第15条 町長は、諸措置を受けている者が、法第9条第7項又は第8項の規定に該当するに至った場合、その諸措置の適用を解除する。

2 前項の規定により諸措置の解除を決定したときは、資格証明書交付措置解除通知書(様式第14号)又は保険給付支払一時差止解除通知書(様式第15号)により、当該世帯主に通知する。

(補則)

第16条 この告示の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の日和佐町国民健康保険税の滞納に係る措置要綱(平成17年日和佐町要綱第1号)又は由岐町国民健康保険税の滞納に係る措置要綱(平成14年由岐町告示第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年4月1日告示第8号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日告示第6号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年8月31日告示第12号)

この告示は、平成21年9月1日から施行する。

(平成21年9月1日告示第13号)

この告示は、平成21年9月1日から施行する。

(平成22年10月1日告示第28号)

この告示は、平成22年10月1日から施行する。

(平成29年4月1日告示第20号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日告示第10号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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美波町国民健康保険税の滞納に係る措置要綱

平成18年3月31日 告示第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成18年3月31日 告示第12号
平成19年4月1日 告示第8号
平成20年4月1日 告示第6号
平成21年8月31日 告示第12号
平成21年9月1日 告示第13号
平成22年10月1日 告示第28号
平成29年4月1日 告示第20号
令和4年3月18日 告示第10号