○美波町特別会計条例
平成18年3月31日
条例第45号
(特別会計の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定に基づき、事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため次の特別会計を設置する。
(1) 美波町国民健康保険事業特別会計
(2) 美波町育英奨学金貸付事業特別会計
(3) 美波町赤河内財産区特別会計
(4) 美波町介護保険事業特別会計
(5) 美波町国民健康保険診療所特別会計
(6) 美波町後期高齢者医療特別会計
附則
この条例は、平成18年3月31日から施行する。
附則(平成20年3月18日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 前項の規定にかかわらず、美波町国民宿舎特別会計は、平成21年3月31日まで、なお効力を有する。
附則(平成23年3月22日条例第8号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月13日条例第7号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月14日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の特別会計条例の規定により設置した平成27年度の美波町国民健康保険阿部診療所特別会計は、この条例施行の日にこの条例による改正後の平成27年度の美波町国民健康保険診療所特別会計となるものとし、同日前にした平成27年度の美波町国民健康保険阿部診療所特別会計の財務に関する手続きは、この条例による改正後の平成27年度の美波町国民健康保険診療所特別会計の財務に関する手続きとみなす。
附則(令和6年3月19日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。