○美波町財政状況の公表に関する条例
平成18年3月31日
条例第44号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政状況の公表(以下「財政状況の公表」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表の時期)
第2条 財政状況の公表は、毎年5月及び11月に行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、天災その他避けることのできない事故により、財政状況の公表を行うことができないときは、町長は、別に期日を定めて公表しなければならない。
(財政状況の公表の内容)
第3条 毎年5月に行う財政状況の公表においては、前年10月1日から3月31日までの間における次に掲げる事項を公表しなければならない。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高
(3) その他町長において必要と認める財政に関する事項
2 毎年11月に行う財政状況の公表においては、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項及び前年度の決算の状況を公表しなければならない。
(公表の方法)
第4条 財政状況の公表は、「美波町広報」に掲載して行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。