○美波町地域バス交通振興支援費補助金交付要綱

平成18年3月31日

告示第11号

目次

第1章 車両購入費補助金(第1条―第10条)

第2章 運行費補助金(第11条―第18条)

附則

第1章 車両購入費補助金

(補助対象事業者)

第1条 補助対象事業者は、次の要件に該当する路線の運行を行う乗合バス事業者(道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イの一般乗合旅客自動車運送事業を経営するものをいう。以下同じ。)であって、当該運行の用に供する車両の購入を行う者及び当該車両の代替車両の購入を行うものとする。

(1) 地域住民の日常生活に必要な交通手段として、効果的かつ効率的な生活交通ネットワークが形成されること。

(2) 他の路線バス事業者の運行系統、鉄道又は軌道が著しく競合しないこと。

(補助対象車両及び補助対象車両費の限度額)

第2条 補助対象車両は、前条の要件に該当する路線の運行の用に供する車両及び当該車両の代替車両とする。

2 補助対象車両費の額は、1両につき次のア又はイのいずれか少ない方の額を限度とする。

ア 500万円から残存価格として10パーセントを控除した額

イ 実購入費から残存価格として10パーセントを控除した額

(補助金の交付の申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、地域バス交通車両購入費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、補助金の交付を受けようとする会計年度の11月20日までに町長に提出するものとする。

(1) 補助申請に係る運行系統と他の路線バス事業者の運行系統、鉄道及び軌道との関係を示した地図。ただし、次章に係る補助金の交付申請を行っている場合は、当該地図を省略することができる。

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付額)

第4条 補助金の交付額は、予算の範囲内において、補助対象車両費に相当する額とする。

(補助対象事業の変更の承認)

第5条 補助対象事業者は、補助金の変更が生ずる場合は、遅滞なく変更内容及び変更理由を記載した補助対象事業変更承認申請書を町長に提出し、その承認を受けるものとする。

(補助対象事業の完了期限)

第6条 補助対象事業者は、補助金の交付を受けようとする会計年度の2月20日までに補助対象車両の購入を完了するものとする。

(実績報告)

第7条 補助対象事業者は、補助対象車両の購入を完了した場合、その完了後20日以内(当該購入が第3条の規定による補助金の交付申請をする日の20日以前に完了している場合は、当該申請と同時)に地域バス交通車両購入費補助金に係る補助事業実績報告書(様式第2号)を町長に提出するものとする。

(補助金の交付の決定及び額の確定等)

第8条 町長は、第3条の規定により提出された申請書を審査の上、これを正当と認めるときは、補助金の交付の決定及び額の確定を行い、地域バス交通車両購入費補助金交付決定通知書(様式第3号)及び地域バス交通車両購入費補助金の額の確定通知書(様式第4号)をもって、当該申請者にその旨を通知する。

(補助金の経理等)

第9条 補助金の交付を受けた乗合バス事業者は、補助金の経理について他の経理と明確に区別した帳簿を備え、その収支状況を明らかにしておくものとする。

2 乗合バス事業者は、前項の帳簿及び補助金の経理に係る証拠書類を、補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しておくものとする。

(補助金の交付の取消し及び返還)

第10条 町長は、補助金の交付を受けた乗合バス事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この告示の規定に違反したとき。

(2) 補助金の交付決定の条件に違反したとき。

(3) 補助金交付申請書に虚偽の記載をしたとき。

第2章 運行費補助金

(補助対象事業者)

第11条 補助対象事業者は、次の要件に該当する路線(以下「地域バス路線」という。)の運行を行う乗合バス事業者とする。

(1) 地域住民の日常生活に必要な交通手段として、効果的かつ効率的な生活交通ネットワークが形成されること。

(2) 当該廃止された路線の運行系統に競合して他の路線バス事業者の運行系統、鉄道又は軌道を著しく競合しないこと。

(補助対象路線)

第12条 補助対象路線は、前条の要件に該当する路線とする。

(補助対象期間)

第13条 補助対象期間は、補助金の交付を受けようとする会計年度の9月30日を末日とする1年間とする。

2 補助対象期間のうち、補助金の交付を受けようとする会計年度の前年度の10月1日から3月31日までを前期、補助金の交付を受けようとする会計年度の4月1日から9月30日までを後期とする。

(補助対象経費の額)

第14条 補助対象経費の額は、次の算式により計算して得られた額の合計額を上限とし、沿線自治体等において協議の上、別に定める。

(1) 地域公共交通確保維持改善事業費補助金計画認定申請に係る地域キロ当たり標準経常費用(実車走行キロ1キロメートル当たり)×当該運行系統の補助対象期間における当該車両の実車走行キロ

(補助金の交付の申請)

第15条 補助金の交付を受けようとする者は、地域バス路線運行費補助金交付申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、補助金の交付を受けようとする会計年度の11月20日までに町長に提出するものとする。

(1) 補助申請に係る運行系統と他の路線バス事業者の運行系統、鉄道及び軌道との関係を示した地図

(2) 補助対象路線に係る時刻表、補助対象期間に係る運行系統別運行実績、輸送実績及び平均乗車密度算定表(様式第6号)、平均賃率算定表(様式第7号)、地域バス交通事業の損益計算書(様式第8号)

(3) その他町長が必要と認める書類

2 補助対象事業者は、町長が認める場合においては、前期と後期に分割して補助金の交付を申請することができる。

3 前項の規定により前期分の補助金の交付を受けようとする補助対象事業者は、補助金の交付を受けようとする会計年度の4月20日までに申請書に第1項に規定する関係書類を添えてその申請をするものとする。この場合において、第1項第2号中「補助対象期間に係る運行系統別運行実績、輸送実績及び平均乗車密度算定表、平均賃率算定表、地域バス交通事業の損益計算書」とあるのは、「運行事業に係る収益及び費用の試算書(様式第9号)」と読み替えるものとする。

4 第2項の規定により後期分の補助金の交付を受けようとする補助対象事業者は、補助金の交付を受けようとする会計年度の11月20日までに申請書に第1項に規定する関係書類を添えてその申請をするものとする。

(補助金の交付額)

第16条 補助金の交付額は、補助対象経費の額のうち予算の範囲内において、町長が認めた額とする。

2 第6条第2項の規定により、前期分の補助金の交付の申請があったときは、前項の規定にかかわらず、予算の範囲内において、補助対象期間における乗合バス事業者の経常損失見込額の2分の1を上限とする金額を前期分の交付額とする。

3 第6条第2項の規定により、後期分の補助金の交付の申請があったときは、本条第1項の規定にかかわらず、予算の範囲内において、補助対象経費に相当する額から前期分の交付額を減じた額を後期分の交付額とする。

(補助金の交付の決定及び額の確定等)

第17条 町長は、第15条の規定により提出された申請書を審査の上、これを正当と認めるときは、補助金の交付の決定及び額の確定を行い、地域バス路線運行費補助金交付決定及び額の確定通知書(様式第10号)をもって、当該申請者にその旨を通知する。

(準用)

第18条 第9条及び第10条の規定は、この章の補助について準用する。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の日和佐町地域バス交通振興支援費補助金交付要綱(平成16年日和佐町要綱第5号)又は由岐町地域バス交通振興支援費補助金交付要綱(平成8年由岐町告示第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年4月1日告示第33号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月8日告示第6号)

この告示は、公布の日から施行する。

様式 略

美波町地域バス交通振興支援費補助金交付要綱

平成18年3月31日 告示第11号

(令和4年3月8日施行)