○住居手当に関する規則

平成18年3月31日

規則第28号

(目的)

第1条 この規則は、美波町職員の給与に関する条例(平成18年美波町条例第41号。以下「条例」という。)第10条の3の規定に基づき、住居手当に関し必要な事項を定めることを目的とする。

2 住居手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(適用除外職員)

第2条 条例第10条の3第1項第1号の規則で定める職員は、職員の扶養親族たる者(条例第9条第2項に規定する扶養親族で条例第10条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この条において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この条において同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに町長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部に借り受けて当該住宅に居住している職員とする。

(権衡職員の範囲)

第2条の2 条例第10条の3第1項第2号の規則で定める職員は、単身赴任手当に関する規則(平成18年美波町規則第27号)第5条第3項に該当する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員を除く。)で、同項第2号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は官署の移転の直前の住居であった住宅(町が設置する公舎及び前条に規定する住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして町長の定める住宅を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っているものとする。

(届出)

第3条 新たに条例第10条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(別記様式)により、その居住の実情を速やかに町長(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第4条 町長は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事情を確認し、その者が条例第10条の3第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定する。

2 前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を別に定める様式の住居手当認定簿に記載するものとする。

(家賃の算定の基準)

第5条 第6条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、別に定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(支給の始期及び終期)

第6条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第10条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第3条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたとき、又は職員が条例第10条の3第1項第2号に規定する場合に係る住居手当を受けている場合において同号に規定する当該新築又は購入がなされたときは、それぞれの事実の生じた日の属する月の翌月(それらの日が月の初日であるときは、それらの日の属する月)から支給又は改定する。

(事後の確認)

第7条 町長は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第10条の3第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(補則)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、合併前の日和佐町又は由岐町の職員であった者で、引き続き施行日において本町に採用された職員に関しては、合併前の住居手当支給に関する規則(昭和49年日和佐町規則第12号)又は住居手当に関する規則(昭和49年由岐町規則第19号)の規定によりなされた届出、決定その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年4月1日における届出の特例)

3 令和3年3月31日において美波町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和元年美波町条例第23号)附則第4項の規定による住居手当を支給されている職員であって、同年4月1日においても引き続き当該住居手当に係る住宅を借り受け、家賃を支払っているもののうち、同日に給与条例第13条の3第1項各号に該当することとなるものについては、令和2年3月31日において支給されていた住居手当に係る第3条第1項の規定により行われた届出を令和3年4月1日において支給されることとなる住居手当に係る同項の規定により行われた届出とみなす。

(平成23年4月1日規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年8月25日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月31日規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日規則第6号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(住居手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第8条の規定による改正後の住居手当に関する規則の規定を適用する。

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住居手当に関する規則

平成18年3月31日 規則第28号

(令和5年4月1日施行)