○管理職手当に関する規則

平成18年3月31日

規則第25号

(目的)

第1条 この規則は、美波町職員の給与に関する条例(平成18年美波町条例第41号。以下「給与条例」という。)の規定に基づき、管理職手当に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(管理職手当を支給する職及び管理職手当の額)

第2条 管理職手当を支給する職は、別表第1に掲げる職員とし、当該職を占める職員の管理職手当の区分は、同表の区分欄に定める区分とする。

2 前項に規定する職を占める職員に支給する管理職手当は、別表第2に掲げる職員の区分に応じ、別表第2の管理職手当額欄に定める額とする。

(給与条例附則第8項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第3条 給与条例附則第8項の規定の適用を受ける職員に対する前条第2項の規定の適用については、当分の間、同項中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(管理職手当の内払)

2 この規則の施行前の管理職手当に関する規則(昭和44年日和佐町規則第6号)及び管理職手当に関する規則(昭和42年由岐町規則第7号)の規定に基づいて既に支払われた平成18年3月1日から平成18年3月31日までの期間に係る管理職手当は、この規則の規定による管理職手当の内払いとみなす。

3 別表(第2条)中、病院看護師主任及び病院技術主任の管理職手当の支給については日和佐病院の職員について適用し、1年間のみの支給とする。

(平成18年3月31日規則第94号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 美波町職員の給与に関する条例(平成18年美波町条例第41号。以下「給与条例」という。)第8条第1項の規定により管理職手当を支給する職を占める職員のうち、この規則による改正後の管理職手当に関する規則(以下「新規則」という。)第2条第2項の規定による管理職手当の額が経過措置基準額に達しないこととなる職員には、当該管理職手当の額(第3条の規定が適用される職員にあっては、同条の規定による管理職手当の額)のほか、新規則第2条の規定による管理職手当の額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(第3条の規定が適用される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。

(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100

(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75

(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50

(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25

3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(以下「同一給料表適用職員」という。)であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、相当区分等職員(同日において占めていたこの規則による改正前の管理職手当に関する規則第2条第1項に規定する別表に掲げる職に係る同表の管理職手当支給割合欄に定める支給割合(以下「旧区分」という。)に相当する新規則別表第1の区分欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる職を占める職員。第3号において同じ。) 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 医療職給料表(1)の適用を受ける職員 施行日の前日にその者が受けていた管理職手当の額

 美波町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年美波町条例第23号)の施行の日において同条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員である者(以下「平成21年度減額改定対象職員」という。) 施行日の前日にその者が受けていた管理職手当の額に100分の99.59を乗じて得た額

 イ及びロに掲げる職員以外の職員 施行日の前日にその者が受けていた管理職手当の額に100分の99.83を乗じて得た額

(2) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、下位区分等相当職員(旧区分より低い区分に相当する新規則別表第1の区分欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる職を占める職員。第4号において同じ。) 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 医療職給料表(1)の適用を受ける職員 施行日の前日に当該旧区分より低い区分に相当する新規則別表第1の区分欄に掲げる区分欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額(ロ及びハにおいて「下位区分仮定額」という。)

 平成21年度減額改定対象職員 下位区分仮定額に100分の99.59を乗じて得た額

 イ及びロに掲げる職員以外の職員 下位区分仮定額に100分の99.83を乗じて得た額

(3) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、相当区分等職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 医療職給料表(1)の適用を受ける職員 施行日の前日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額(ロ及びハにおいて「降格後相当区分仮定額」という。)

 平成21年度減額改定対象職員 降格後相当区分仮定額に100分の99.59を乗じて得た額

 イ及びロに掲げる職員以外の職員 降格後相当区分仮定額に100分の99.83を乗じて得た額

(4) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、下位区分等相当職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 医療職給料表(1)の適用を受ける職員 施行日の前日にその者が当該下位の職務の級に降格し、かつ、旧区分より低い区分に相当する新規則別表第1の区分欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額(ロ及びハにおいて「降格後下位区分仮定額」という。)

 平成21年度減額改定対象職員 降格後下位区分仮定額に100分の99.59を乗じて得た額

 イ及びロに掲げる職員以外の職員 降格後下位区分仮定額に100分の99.83を乗じて得た額

(5) 施行日以後に給料表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該異動をしたものとした場合に前各号の規定に準じてその者が受けることとなる管理職手当の額

(6) 前各号に掲げる職員のほか、施行日以後に、国又は他の地方公共団体の職員等から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受けることとなった職員その他特別の事情があると認められる職員のうち、部内の他の職員との均衡を考慮して前各号に掲げる職員に準ずるものとして町長が定める職員 前各号の規定に準じて町長が定める額

(平成23年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)

4 美波町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年美波町条例第184号)附則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員についてのこの条例による改正後の美波町職員の給与に関する条例第8条の2第2項の規定の適用については、平成23年3月31日までの間は、同項の規定中「職員の属する職務の級における最高の号給」とあるのは、「職員の給料月額と美波町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年美波町条例第184号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(平成21年9月1日規則第16号)

この規則は、平成21年9月1日から施行する。

(平成21年12月1日規則第14号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年10月1日規則第10号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成22年12月1日規則第12号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

第2条 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の管理職手当に関する規則第3条の規定の適用については、同条中「55歳に達した日後における最初の4月1日(」とあるのは、「管理職手当に関する規則の一部を改正する規則の施行の日(」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(平成23年4月1日規則第13号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年5月1日規則第16号)

この規則は、平成27年5月1日から施行する。

(平成28年2月26日規則第8号)

この規則は、平成28年3月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第22号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日規則第6号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

組織

区分

町長事務部局

支所長・総務課長

1種

課長・次長・政策調整監・特定事業調整監・室長

2種



支所長補佐・課長補佐・次長補佐・室長補佐・主任保健師・園長・副園長

3種


病院

診療所

病院長、総看護師長

1種

病院事業調整監、事務長、看護師長

2種

事務長補佐、主任看護師、技術主任

3種

教育委員会事務部局

教育次長・課長

2種

課長補佐

3種

議会事務局

事務局長

2種

別表第2(第2条関係)

1 行政職給料表(1)

職務の級

区分

管理職手当額

6級

1種

40,000円

2種

32,000円

5級

1種

38,000円

2種

30,000円

3種

19,000円

4級

3種

17,000円

2 医療職給料表(1)

職務の級

区分

管理職手当額

4級

1種

56,000円

3級

1種

47,000円

3 医療職給料表(2)

職務の級

区分

管理職手当額

6級

3種

19,000円

4 医療職給料表(3)

職務の級

区分

管理職手当額

5級

1種

38,000円

2種

29,000円

3種

19,000円

4級

2種

27,000円

3種

17,000円

管理職手当に関する規則

平成18年3月31日 規則第25号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成18年3月31日 規則第25号
平成18年3月31日 規則第94号
平成19年4月1日 規則第9号
平成21年9月1日 規則第16号
平成21年12月1日 規則第14号
平成22年10月1日 規則第10号
平成22年12月1日 規則第12号
平成23年4月1日 規則第13号
平成24年3月30日 規則第2号
平成26年3月31日 規則第2号
平成27年3月31日 規則第9号
平成27年5月1日 規則第16号
平成28年2月26日 規則第8号
平成29年3月31日 規則第22号
平成30年3月31日 規則第3号
令和4年3月28日 規則第9号
令和5年3月20日 規則第6号