○美波町苦情処理委員会設置要綱

平成18年3月31日

訓令第11号

(設置)

第1条 職場におけるハラスメントにかかわる苦情を処理し、職場の就業環境の維持、向上を図るため、職場におけるハラスメント苦情処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、町長の依頼に応じ、職場におけるハラスメントについての苦情の調整を行い、その結果を報告する。

(構成)

第3条 委員会は、次に掲げる者につき、町長が依頼する委員5人以内をもって構成する。

(1) 副町長

(2) 由岐支所長

(3) 総務課長

(4) 職員労働組合からの推薦者 2人以内

2 前項の委員のほか、町長は特別の事項を調査するため、特殊な知識や専門的な知識を有することが必要と認めるときは特別委員を依頼する。

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とし再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 特別委員の任期は、特別の事項の調査が終了するまでとする。

(会長)

第5条 委員会の会長は、副町長が当たる。

2 会長は、会議を主宰し運営を行う。

3 会長に事故があるときは、総務課長が職務を代理する。

(招集)

第6条 委員会は会長が招集する。

(事情の聴取)

第7条 委員会は、調整などに際し、関係者から事情を聴取する必要があるときは、関係者の出席を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(補則)

第9条 この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成18年3月31日から施行する。

(平成19年4月1日告示第8号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年9月1日訓令第24号)

この訓令は、平成21年9月1日から施行する。

(平成22年10月1日告示第29号)

この訓令は、平成22年10月1日から施行する。

(平成29年10月31日訓令第37号)

この訓令は、平成29年11月1日から施行する。

(平成30年3月31日告示第15号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

美波町苦情処理委員会設置要綱

平成18年3月31日 訓令第11号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 職員厚生
沿革情報
平成18年3月31日 訓令第11号
平成19年4月1日 告示第8号
平成21年9月1日 訓令第24号
平成22年10月1日 告示第29号
平成29年10月31日 訓令第37号
平成30年3月31日 告示第15号