○美波町臨時的に任用された職員の分限に関する条例

平成18年3月31日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項の規定に基づき、臨時的に任用された職員(以下「職員」という。)の分限について必要な事項を定めるものとする。

(分限)

第2条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合でなければ、職員をその意に反して免職することができない。

(1) 当該職員の勤務成績が良くない場合

(2) 当該職員が心身の故障のため、職務遂行に支障があり、又はこれに堪えられない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、当該職員がその職に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

(5) 天災地変その他やむを得ない事由のため、事業の継続が不可能となった場合

(6) 当該職員が刑事事件について起訴された場合

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(令和元年9月27日条例第19号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

美波町臨時的に任用された職員の分限に関する条例

平成18年3月31日 条例第29号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成18年3月31日 条例第29号
令和元年9月27日 条例第19号