○美波町消防防災行政無線通信施設の設置及び管理に関する条例

平成18年3月31日

条例第19号

(設置)

第1条 美波町における災害に関する情報の伝達及び収集を迅速かつ正確に行うとともに、平常時における一般行政通信業務を円滑に行い、住民の福祉増進に資することを目的として、美波町消防防災行政無線通信施設(以下「防災無線」という。)を設置する。

(業務)

第2条 防災無線による通信の業務は、電波法(昭和25年法律第131号)に定める範囲内で次のとおりとする。

(1) 災害等緊急事項の通報及び連絡

(2) 町の公示事項及び広報事項の伝達

(3) 官公署、公共的団体等の公示事項及び広報事項の伝達

(4) 行政事務の連絡

(5) その他町長が必要と認める事項の周知及び伝達

(業務区域)

第3条 防災無線により通信を行う区域は、町の全域とする。

(親局及び子局の設置)

第4条 広報の業務を行うための親局は、本庁及び支所敷地内に置き、広報事項等が伝達し得る範囲において子局を設置するものとする。

2 子局は、屋外拡声局と屋内戸別局からなり、屋内戸別局は、町内に住居を有する者の世帯及び事業所等を単位として設置する。

(基地局及び陸上移動局の設置)

第5条 災害等緊急事項について本庁及び支所に設置する基地局と現場の相互交信を行うとともに、平常時は行政事務の効率化を図るため、陸上移動局を設置して町長が必要と認める場所に設置するものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成18年3月31日から施行する。

美波町消防防災行政無線通信施設の設置及び管理に関する条例

平成18年3月31日 条例第19号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
平成18年3月31日 条例第19号