○美波町消防コミュニティセンター設置条例
平成18年3月31日
条例第18号
(設置)
第1条 地域防災活動及び住民福祉の向上のための講習・研修を行い、環境改善への理解及び関心を高め、もって豊かで住みよいまちづくりを図るため、消防コミュニティセンターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 消防コミュニティセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 美波町消防コミュニティセンター |
位置 | 美波町奥河内字本村16番地4 |
(利用の許可)
第3条 美波町消防コミュニティセンター(以下「センター」という。)を利用する者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(利用の制限)
第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、センターの利用を拒むことができる。
(1) 秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 管理上支障があるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が利用を不適当と認めるとき。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、センターの管理運営その他必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成18年3月31日から施行する。