○美波町消防コミュニティセンター設置条例

平成18年3月31日

条例第18号

(設置)

第1条 地域防災活動及び住民福祉の向上のための講習・研修を行い、環境改善への理解及び関心を高め、もって豊かで住みよいまちづくりを図るため、消防コミュニティセンターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 消防コミュニティセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

美波町消防コミュニティセンター

位置

美波町奥河内字本村16番地4

(利用の許可)

第3条 美波町消防コミュニティセンター(以下「センター」という。)を利用する者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、センターの利用を拒むことができる。

(1) 秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 管理上支障があるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が利用を不適当と認めるとき。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、センターの管理運営その他必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成18年3月31日から施行する。

美波町消防コミュニティセンター設置条例

平成18年3月31日 条例第18号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
平成18年3月31日 条例第18号