○美波町防災会議条例
平成18年3月31日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、美波町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 美波町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 町の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害に関する情報を収集すること。
(3) 水防法(昭和24年法律第193号)第32条の水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、町長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 指定地方行政機関の職員のうちから町長が任命する者 2人以内
(2) 徳島県知事の部内の職員のうちから町長が任命する者 4人以内
(3) 徳島県警察の警察官のうちから町長が任命する者 3人以内
(4) 町長がその部内の職員のうちから指名する者 10人以内
(5) 教育長
(6) 海部消防組合の職員のうちから町長が任命する者 3人以内
(7) 消防団長及び副団長 6人以内
(8) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから町長が任命する者 2人以内
(9) その他、町長が必要と認める者 若干名
6 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
7 前項の委員は、再任されることができる。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。
附則
この条例は、平成18年3月31日から施行する。
附則(平成25年6月18日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。