○美波町の設置に伴い失効することとなる由岐町過疎対策条例等の経過措置を定める条例
平成18年3月31日
条例第182号
(趣旨)
第1条 この条例は、美波町の設置に伴い失効することとなる次の条例及び規則に規定する祝金、奨励金、補助金及び利子補給金(以下「補助金等」という。)の交付に関し必要な経過措置を定めるものとする。
(1) 由岐町過疎対策条例(平成8年由岐町条例第1号)
(2) 由岐町過疎対策条例施行規則(平成8年由岐町規則第1号)
(経過措置)
第2条 美波町設置の際、現に合併前の由岐町過疎対策条例及び由岐町過疎対策条例施行規則(以下「合併前の条例等」という。)の規定により交付の決定を受けているもの、申請を受理しているもの、並びに合併の日の前日までに合併前の由岐町過疎対策条例第3条第1項各号に該当する事由が生じ、この条例の施行の日から2か月以内に合併前の条例等の規定に基づく申請があったものに対する補助金等については、合併前の条例等の支給要件、支給額、支給期間その他補助金等に関する規定は美波町の設置後も、なお、その効力を有する。
附則
この条例は、平成18年3月31日から施行する。