○美波町住民基本台帳ネットワークシステム管理運営規程

平成18年3月31日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、住民基本台帳ネットワークシステムの管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。) 市町村が行う各種行政の基礎である住民基本台帳をネットワーク化し、住民票コードなどにより全国共通の本人確認を行うための、国及び地方公共団体共同のシステムをいう。

(2) ネットワーク機器 住基ネットを構成するゲートウェイサーバ、ハブ、ルータ、ネットワークケーブル等の機器をいう。

(3) 端末装置 コミュニケーションサーバ、パーソナルコンピュータ、プリンタ等の装置をいう。

(4) データ 住基ネット上で取り扱う電磁的記録(電子的方式、電磁的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)をいう。

(セキュリティ統括責任者)

第3条 住基ネットのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。

2 セキュリティ統括責任者は、副町長をもって充てる。

(システム管理者)

第4条 住基ネットの適切な管理を行うため、システム管理者を置く。

2 システム管理者は、総務課長をもって充てる。

(セキュリティ責任者)

第5条 住基ネットを利用する部署においてセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。

2 セキュリティ責任者は、住民生活課長をもって充てる。

(セキュリティ会議)

第6条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議を招集するとともに、議長を務める。

2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。

(1) システム管理者

(2) セキュリティ責任者

3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 住基ネットのセキュリティ対策の決定及び見直し

(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認

(3) 監査の実施

(4) 教育・研修の実施

4 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

5 セキュリティ会議の庶務は、住民生活課において処理する。

(関係部署に対する指示等)

第7条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係部署の長に対し指示し、又は教育委員会等に対し必要な措置を要請することができる。

(入退室管理を行う室)

第8条 次に掲げる住基ネットの運用が行われる室において、それぞれのセキュリティ区分に応じた、入退室管理を行うものとする。

セキュリティ区分

レベル2

住民基本台帳ネットワークシステムのデータ、セキュリティ情報等の保管室、サーバ、ネットワーク機器の設置室

レベル1

業務端末の設置室(住民生活課窓口)

2 それぞれのセキュリティ区分に応じた、入退室管理の方法は、次のとおりである。

セキュリティ区分

入退室管理の方法

レベル2

入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可を得ている者のみが入退室を行い、その都度、鍵又は入退室管理カードを用いて入退室を行う。識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。また、入退室に関する記録を行う。

レベル1

入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可を得ている者のみが入退室を行う。識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。

(入退室管理者)

第9条 入退室管理者は、住基ネットのデータ、セキュリティ情報等の保管室及びサーバ、ネットワーク機器の設置室にあっては、総務課長、業務端末の設置室にあっては、住民生活課長をもって充てる。

2 入退室管理者は、前条第1項に掲げる室については、同条第2項に定める入退室の管理を行うほか、住基ネットのセキュリティを確保するため、入退室の管理に関し、必要な措置をとらなければならない。

(鍵又は入退室管理カードの管理)

第10条 鍵又は入退室管理カードの管理は、総務課長が行う。

2 総務課長は、レベル2のセキュリティ区分に係る室については、許可を与えた者に限り、鍵又は入退室管理カードを貸与するものとする。

(管理簿の作成)

第11条 入退室管理者は、レベル2のセキュリティ区分に係る室については、入退室管理簿を作成し、これを保存するものとする。

2 総務課長は、レベル2のセキュリティ区分に係る室については、鍵又は入退室管理カードの管理簿を作成し、これを保存するものとする。

(指示)

第12条 セキュリティ統括責任者は、適切な入退室管理が行われているかどうか、入退室管理者等から報告を聴取し、調査を行い、必要な指示を行うものとする。

(アクセス管理を行う機器)

第13条 次に掲げる住基ネットの構成機器について、アクセス管理を行う。

(1) サーバ

(2) 統合端末

2 前項のアクセス管理は、照合情報認証及びパスワードにより操作者の正当な権限を確認すること並びに操作履歴を記録することにより行うものとする。

(アクセス管理責任者)

第14条 前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。

2 アクセス管理責任者は、住民生活課長をもって充てる。

(照合ID、照合情報及び操作者IDの管理)

第15条 アクセス管理責任者は、照合ID、照合情報、操作者ID及びパスワードに関し、次に掲げる事項を実施する。

(1) 照合ID、操作者ID及びパスワードの管理方法を定めること。

(2) 照合情報の登録及び削除について、管理方法を定めること。

(3) 住基ネットを利用する部署のセキュリティ責任者としても勘案し、照合IDごとに業務に必要な操作者IDを付与すること。

(4) 照合ID及び操作者IDの管理簿を作成すること。

(操作者の責務)

第16条 操作者は、前条第1号の管理方法を遵守しなければならない。

(操作履歴の記録)

第17条 アクセス管理責任者は、操作履歴について、7年前までさかのぼって解析できるよう、保管するものとする。

(情報資産管理)

第18条 住基ネットの情報資産(住基ネットに係るすべての情報のうち、本人確認情報(記録データ、出力帳票及びマイナンバーカード等)を除いたデータ並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。以下同じ。)について、管理責任者を置く。

(情報資産管理責任者)

第19条 情報資産管理責任者は、前条に掲げる情報資産の管理責任者を指し、住民生活課長をもって充てる。

2 情報資産管理責任者は、当該情報資産の管理方法を定めるものとする。

(ソフトウェアの適正な管理)

第20条 住基ネットに係る処理における機密性、正確性及び継続性を確保するため、ソフトウェアの適正な管理を行い、不正アクセスの防止及び障害対策等の措置を講ずる。

(ハードウェアの適正な管理)

第21条 住基ネットに係る処理における機密性、正確性及び継続性を確保するため、ハードウェアの適正な管理を行い、不正アクセスの防止及び障害対策等の措置を実施するとともに、電源対策、空気調和対策、防災対策、防犯対策等を講ずる。

(ネットワークの適正な管理)

第22条 住基ネットに係る処理における機密性、正確性及び、継続性を確保するため、ネットワークの適正な管理を行い、不正アクセスの防止及び障害対策等の措置を実施するとともに、電源対策、空気調和対策、防災対策、防犯対策等を講ずる。

(情報資産管理簿等の適正な管理)

第23条 情報資産管理簿等の適正な管理については要領・手順書等に定めるものとする。

(施設の適正な管理)

第24条 操作者の認証等により、本人確認情報の処理に係る電子計算機及び端末装置を設置する場所の入出場の管理、その他これらの施設への不正なアクセスを予防するために入退室管理責任者と協議を行い、その措置を講ずる。

(委託を受けようとする者の管理体制等の調査)

第25条 住基ネットを管理し、又は利用する部署の長は、外部委託をしようとするときは、あらかじめ、委託を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制等について調査するものとする。

(外部委託の承認)

第26条 住基ネットを管理し、又は利用する部署の長は、外部委託をしようとするときは、委託する事務の内容、理由及び情報の保護に関する事項等について、あらかじめ、セキュリティ会議の審議を経て、セキュリティ統括責任者の承認を得なければならない。

(委託契約書への記載事項)

第27条 外部委託に係る契約書には、情報の保護に関し、次に掲げる事項を明記しなければならない。

(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項

(2) 情報が記録された資料の保管、返還又は廃棄に関する事項

(3) 情報が記録された資料の目的外使用、複製・複写及び第三者への提供の禁止に関する事項

(4) 情報の秘密保持に関する事項

(5) 事故等の報告に関する事項

(受託者の管理状況の調査)

第28条 住基ネットを管理し、又は利用する部署の長は、必要に応じ受託者における当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。

(その他)

第29条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項については別に定める。

この訓令は、平成18年3月31日から施行する。

(平成19年4月1日告示第7号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年10月1日告示第29号)

この訓令は、平成22年10月1日から施行する。

(平成26年5月23日告示第21号)

(施行期日)

この訓令は、平成26年5月26日から施行する。

(平成30年3月31日告示第15号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年4月6日訓令第13号)

この要綱は、公布の日から施行する。

美波町住民基本台帳ネットワークシステム管理運営規程

平成18年3月31日 訓令第5号

(令和5年4月6日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
平成18年3月31日 訓令第5号
平成19年4月1日 告示第7号
平成22年10月1日 告示第29号
平成26年5月23日 訓令第21号
平成30年3月31日 告示第15号
令和5年4月6日 訓令第13号