○美波町情報公開審査会規則
平成18年3月31日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、美波町情報公開条例(平成18年美波町条例第9号)第14条第8項の規定に基づき、美波町情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会の会議は、会長が招集する。ただし、委員の任期満了に伴い新たな委員が任命された後において最初に行われる会議は、町長が招集する。
2 審査会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第4条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。
附則(平成22年10月1日規則第10号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。