○美波町公印規程
平成18年3月31日
告示第5号
(趣旨)
第1条 町の公印について必要な事項は、別に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(公印の種類及び保管者等)
第2条 公印の名称、形式、寸法、用途及び保管者は、別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、勤務時間外、週休日及び休日における公印の保管は、総務課長又は支所長の保管する公印にあっては当直者が、それ以外の公印については保管者が、盗難及び不正使用のないよう保管しておかなければならない。
(公印の保管方法)
第3条 公印は、常に堅固な容器に納め、勤務時間外、週休日及び休日にあっては、錠を施しておかなければならない。
2 公印は、特に町長にその承認を受けた場合のほか、庁外に持ち出してはならない。
(公印の新調、改刻又は廃止)
第4条 公印の保管者(以下「保管者」という。)は、公印を新調又は改刻しようとするときは、総務課長の合議を経て副町長の決裁を受けなければならない。
3 改刻又は廃止のため不要になった公印は、速やかに総務課長に提出しなければならない。
4 前項の規定により提出された公印は、5年間保存の後、焼却又は裁断によって処分しなければならない。
(告示)
第5条 公印を新調、改刻又は廃止したときは、速やかに公印の名称、使用開始又は廃止の年月日及び印影その他必要な事項を告示しなければならない。
(公印台帳)
第6条 総務課長は、公印台帳(様式第3号)を備え、公印の新調、改刻又は廃止の都度必要事項を記入し整理しなければならない。
(公印の取扱主任)
第7条 保管者は、公印取扱主任を置かなければならない。
2 公印取扱主任は、保管者が所属職員のうちから任免する。
3 保管者は、前項の規定により公印取扱主任を任免したときは、速やかに総務課長に報告しなければならない。
(公印の使用)
第8条 公印は、保管者のほか公印取扱主任又は当直員にその確認を受けなければならない。
2 公印の押印を受けようとする者は、押印を受けようとする文書に原議を添え、公印取扱主任又は当直員の審査を受けなければならない。
3 公印取扱主任又は当直員は、前項の規定により審査した結果押印を適当であると認めたときは、その原議の公印使用検印欄に認印を押さなければならない。
(公印の押印省略)
第9条 次に掲げる文書については、公印の押印を省略できるものとする。
(1) 法令等において公印を押印する必要がないこととされている文書
(2) 公印が押印されている文書(辞令、指令書、申請書、許可書、証明書、証書等)の添書
(3) 軽易な照会、回答、通知、報告、依頼等に係る文書
(4) 刊行物、資料等の送付文書
(5) 挨拶状、礼状等の書簡文書
(6) その他各所属等の長が適当と認めるもの
2 前項の規定により公印の押印を省略したときは、必要に応じ、当該文書に「(公印省略)」と記載するものとする。
第10条 電子計算機に記録した公印の印影(以下「電子印」という。)を当該電子計算機の制御の下にある印刷装置により打ち出すことによって、公印に代えることができる。
2 前項に規定する電子印を使用する場合は、印影の改ざんその他不正使用を防止するため、電子印を適正に管理しなければならない。
附則
この告示は、平成18年3月31日から施行する。
附則(平成19年4月1日告示第7号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月1日告示第13号)
この告示は、平成21年9月1日から施行する。
附則(平成22年10月1日告示第28号)
この告示は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成24年2月15日告示第14号)
この告示は、平成24年2月15日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第21号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日告示第15号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月14日告示第15号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年11月28日告示第31号)
この告示は、令和4年12月1日から施行する。
別表(第2条関係)
公印名 | 形式 | 寸法(ミリメートル) | 保管者 | 用途 |
町長印 | 1 | 21×21 | 総務課長 | 一般文書用 |
町長印 | 2 | 30×30 | 総務課長 | 表彰専用 |
町長印 | 3 | 18×18 | 支所長 住民生活課長 税務課長 | 証明専用 |
町長職務代理者印 | 4 | 18×18 | 総務課長 | |
副町長印 | 5 | 18×18 | 総務課長 | |
会計管理者印 | 6 | 18×18 | 会計管理者 | |
会計管理者職務代理者印 | 7 | 18×18 | 会計管理者 | |
町印 | 8 | 21×21 | 総務課長 | |
町印 | 9 | 30×30 | 総務課長 | 表彰専用 |
役場印 | 10 | 21×21 | 総務課長 | |
支所長印 | 11 | 18×18 | 支所長 | |
町長職務執行者印 | 12 | 18×18 | 総務課長 | |
町印 | 13 | 9×9 | 支所長 税務課長 | 国民健康保険専用 |
町長印 | 14 | 18×18 | 住民生活課長 | 斎場証明用 |
形式
1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | ||