○美波町文書管理規程

平成18年3月31日

訓令第4号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 文書の受領、収受及び配付(第6条―第8条)

第3章 起案及び決裁(第9条―第13条)

第4章 文書の浄書及び発送(第14条・第15条)

第5章 掲示(第16条―第19条)

第6章 文書の整理及び保存(第20条―第29条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 町役場における文書の取扱いについては、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(事務処理の原則)

第2条 事務の処理は、適正かつ速やかに行い、常にその能率の向上を図らなければならない。

(総務課の職務)

第3条 総務課は、文書管理主務課として、文書事務全体に関する運営、指導及び調整等を行う。

(各部署の長)

第4条 各主務課の長(以下「課長」という。)は、各主務課(以下「各課」という。)における文書事務の責任者として、常にその課における文書事務の円滑適正な処理に留意し、その促進に努めなければならない。

(文書の記号、番号及び日付)

第5条 文書には、次に定めるところにより、記号及び番号をつけ、かつ、文書施行の日付を記載しなければならない。

(1) 条例、規則、訓令及び告示の記号及び番号は、総務課備付けの条例、規則、告示、訓令等整理簿(様式第1号)により整理する。

(2) 証明番号の記号、番号及び日付は、主務課において証明書発行番号簿(様式第2号)により整理する。

(3) 前2号に当たらない文書には、主務課において発収件名簿により整理する。

(4) 公文書に付ける記号は、美波町の頭文字と課名を表す代表文字とする。

2 前項の番号は、毎年1月から起こし、暦年により更新するものとし、同一事業に係るものは同一番号をつけ、事業が2年以上にわたるものには、最初の年度を記号に冠しなければならない。

第2章 文書の受領、収受及び配付

(文書の受領)

第6条 町に到達した文書は、総務課において受領する。各課に直接到達したものは、直ちに総務課へ回付しなければならない。

2 勤務時間外に到達した文書は、当直者を経て、総務課が受領する。

3 料金未納又は不足の文書については、公務と認められるもの及び総務課長が必要と認めたものに限り、その料金を支払い、受け取ることができる。

(文書の収受)

第7条 総務課において受領した文書は、書留、親展及び秘扱いの表示があるものを除き、総務課において開封し、その余白に受付印(様式第3号)を押印し、開封しない文書は、封皮の余白に受付印を押印する。

2 次に掲げる特殊文書は、開封せず、封筒又は余白等に受付印を押して特殊文書整理簿(様式第4号)に登載し、名宛人又は課長に配付しなければならない。ただし、配付先が不明なときは、判明するまでの間、総務課長が保管するものとする。

(1) 新展文書(秘密の表示がある文書を含む。)

(2) 書留扱い(現金書留含む。)、内容証明扱い、配達証明扱いによる文書

(3) 訴訟、不服申立て、その他収受の日時が権利の得喪にかかわると認められる文書

(4) 現金、金券、有価証券等封入の明示のある文書

(文書の配付)

第8条 総務課は、受領した文書は主務課に配付する。

2 書留は名あて人に配付し、特殊文書整理簿に受領印を徴する。

3 金券等は課長に配付し、金券等授渡簿に受領印を徴する。

4 複数の課に関係のある文書は、最も関係の深い課に配付する。ただし、その軽重が分かち難いときは、町長の指示を受け、配付先を決定する。

5 各課は、総務課から配付された文書を発収件名簿(様式第5号)に登載し、当該文書の受付番号等を記入する。

6 各課が配付を受けた文書で、その主管に属さないものがあるときは、直接他の課に転送することなく、総務課に返付しなければならない。町の所管に属さない文書は総務課に返付し、総務課が返送又は転送の手続をとる。

7 官報及び県公報は、総務課で管理及び保存する。この場合において、町に関係した記事その他主要なものが掲載されているときは、町長及び副町長の閲覧に供する。

第3章 起案及び決裁

(処理)

第9条 課長は、文書の配付を受けたときは、遅滞なく閲覧し、自ら処理するものを除くほか、これを担当者に配付しなければならない。

2 文書の処理は、速やかに行わなければならない。期限のあるもので、その期限内に処理することができないときは、あらかじめ期限を予定して、上司の承認を受けなければならない。

3 課長は、文書の処理が遅延することのないよう重要、緩急の度合を考慮し、常に事務の調整を図らなければならない。

(起案)

第10条 新しい事案又は重要と認められる事案は、あらかじめ上司の指揮を受けて処理しなければならない。

2 事案の処理は、起案書(様式第6号)に処理案を記載し、かつ、決裁を受けなければならない。ただし、軽易なもの、閲覧にとどめるもの及び定例に属するものについては、決裁枠印(様式第7号)による決裁欄を設けて処理をすることができる。

3 起案書は平易かつ簡潔に記載しなければならない。

4 重要又は異例に属する事案にあっては、伺、根拠法令その他参考事項を処分案の前に記載しなければならない。

5 事案に係るすべての関係書類及び同一事案に係る起案書は、起案書に添付しなければならない。

6 特別の取扱いを要する回議には、その種別を重要、秘、親展、至急、速達、電報、書留、はがき、例規等上部欄外に朱書をもって表示しなければならない。

(決裁の順序など)

第11条 起案書は、決裁の区分に従い、定められた順序により決裁を受けなければならない。

2 回議は、起案者自らしなければならない。ただし、定例又は軽易なものについては、この限りでない。

(合議等)

第12条 他の課に関係がある事案は、当該関係課に合議しなければならない。

2 次に掲げる事案は、総務課に合議しなければならない。

(1) 異議の申立て、訴願などに関する事案

(2) 法令の解釈及び適用に関する事案

(3) 財政負担を要する事業の執行に関する事案

3 出納その他会計事務に関する事案は、会計管理者に合議しなければならない。

4 合議を受けた課において処理案について異議があるときは、担当課と協議して修正することができる。

5 前項の場合において協議が整わないときは、意見を記載した付せんを起案用紙に添えて上司の指揮を受けなければならない。

6 事案が廃案となり、又は重大な変更を受けたときは、担当課は、合議した課にその旨を通知しなければならない。

(条例案等の審査)

第13条 条例案、規則案、訓令案その他規程案は、総務課の審査を経なければならない。

第4章 文書の浄書及び発送

(文書の発送)

第14条 文書の発送は、総務課において行わなければならない。

2 各課では、発収件名簿に、文書記号、番号及び発送日等所要事項を記入し、発送日の退庁1時間前までに総務課へ送付する。

3 決裁文書には、施行年月日を記入し、発送する文書との間に契印を施すものとする。ただし、事件の軽易なものは契印を省略することができる。

(文書送達の手続)

第15条 特別の取扱いを要する文書は、その種別を「重要」「秘」「親展」「至急」「速達」「書留」又は「何々同封」などを朱書をもって封皮の表部に表示する。

第5章 掲示

(掲示事項)

第16条 掲示場に掲示する事項は次のとおりとする。

(1) 条例、規則、告示及び公告

(2) 前号に掲げるものを除くほか、一般に周知させることを適当とするもの

2 掲示を行う施行文は、条例、規則、告示、訓令等番号簿に登載しなければならない。

(掲示期間)

第17条 掲示場で掲示した事項で5日を経過したものは、取り外すものとする。

(起案用紙の送付)

第18条 掲示場に掲示しようとするときは、掲示前日までに起案用紙を総務課に送付しなければならない。

(原本の作成)

第19条 掲示事項の原本は、担当課において作製しなければならない。

第6章 文書の整理及び保存

(文書分類)

第20条 文書は、系統的に秩序立てて管理するため、別に定める文書分類表に従って分類しなければならない。

2 各課は、次に示す事由が生じた場合は、文書分類表変更届(様式第8号)を用いて細分類項目の追加を検討し、その内容を総務課に申請しなければならない。

(1) 新たな事業等が起きて既存の文書分類表の細分類項目にないタイトルが必要な場合

(2) 置換え及び廃棄の際に、簿冊の保存年限等を見直した場合

3 各課は、次に示す事由が生じた場合は、総務課と協議し、大分類項目、中分類項目及び小分類項目の変更を検討しなければならない。

(1) 新しい事務分掌が設けられた場合などで、既存の分類項目の中では分類が困難な場合

(2) 各分類項目の中の文書量が多くなり、検索に不都合を生じた場合

4 総務課は、前2項に定める変更内容を確認し、番号設定等を調整した上で、新たな文書分類表を各課に提示する。

(文書保存年限)

第21条 文書の保存年限は、別に定めのあるものを除き、次の5種とし、その区分はおおむね別表に定めるとおりとする。

(1) 第1種 永年

(2) 第2種 10年

(3) 第3種 5年

(4) 第4種 1年

2 文書の保存年限は、当該文書が完結した日の属する会計年度の翌会計年度の4月1日から起算する。

3 簿冊の保存年限は、綴じ込まれている文書の保存年限のうち最長の保存年限を適用する。

(常用簿冊)

第22条 主務課長は、次に掲げる簿冊を常用簿冊として指定することができる。

(1) 累年度簿冊

(2) 台帳、名簿等使用頻度が高い簿冊

(文書の整理)

第23条 文書の整理は、簿冊により行う。

2 新たに簿冊を作成するときは、次に掲げる事項を設定しなければならない。ただし、常用簿冊についての第2号及び第3号の設定は、当該簿冊が完結した時に行う。

(1) 作成年度

(2) 完結年度

(3) 廃棄年度

(4) 文書分類記号・番号

(5) 保存年限

(6) 常用区分

(7) 細分類名

(8) サブタイトル

3 簿冊には、前項に掲げる事項及び所属名を表示したタイトルラベル(様式第9号)を貼付しなければならない。

(簿冊の編さん)

第24条 文書は、完結後直ちに簿冊に整理して綴じ込む。

2 事件が2年以上にわたるものについては、完結した年又は年度に帰する文書として編集する。

3 文書に添付された図面、資料等で当該簿冊に編集することが困難なものは、適宜袋若しくは箱に入れ、又は結束して別簿冊とし、関係簿冊にはその旨を記載する。

(文書の保管)

第25条 文書の保管は、各課において行う。

2 文書の保管は、次に定めるところによる。

(1) 課長は、保管簿冊通知書と保管簿冊を照合した上で、保管簿冊通知書を総務課へ提出する。

(2) 総務課は、各課の保管簿冊通知書を集約し、整理し、保管簿冊目録(様式第10号)を作成し、その写しを各課へ配付する。

(3) 課長は、保管簿冊目録の写しの内容を確認の上、課内で保管し、保管簿冊管理に利用する。

(文書の保存)

第26条 各課は、保存書庫に保管された簿冊を、それぞれの保存年限に従って保存期間が満了するまでの間、保存するものとする。

(保存書庫の管理)

第27条 保存書庫の各課への割当て等の調整は、総務課が行う。

2 各課に割り当てられた書庫の管理は、各課が行う。

3 簿冊は、同一完結年度ごとにまとめ、文書分類記号番号の順に書棚に並べる。

(文書の廃棄)

第28条 文書の廃棄は、次に定めるところによる。

(1) 課長は、保管簿冊目録及び保存簿冊目録から、保存年限が満了し、廃棄予定年度を迎えたものをとりまとめ、廃棄簿冊目録(様式第11号)を作成し、総務課へ提出する。

(2) 課長は、廃棄簿冊目録の写しを保管する。

2 総務課は、廃棄簿冊の処分について、焼却、裁断、再資源化等適切な方法で、処理、処分に関する指揮を執る。

3 町史編さん担当者は、本条に定める文書の廃棄において、町史編さんのための資料が誤って廃棄されることのないよう配慮しなければならない。

(簿冊情報の変更)

第29条 保管簿冊通知書に基づき作成される簿冊目録について、置換え及び廃棄の際に見直す必要が生じた場合には、次に定めるところにより、その変更を行わなければならない。

(1) 課長は、簿冊異動届を作成し総務課に提出する。

(2) 総務課は、提出された簿冊異動届に基づき簿冊目録を修正し、各課に修正した簿冊目録の写しを配付する。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の日和佐町文書管理規程(平成15年日和佐町規程第3号)又は由岐町役場処務規則(昭和31年由岐町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年4月1日告示第7号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年9月1日訓令第24号)

この訓令は、平成21年9月1日から施行する。

(平成22年10月1日告示第29号)

この訓令は、平成22年10月1日から施行する。

(平成30年3月31日告示第15号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日訓令第8号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第21条関係)

保存年限基準表

第1種 永年保存

(1) 条例又は規則の制定又は廃案に関する文書

(2) 告示又は公告に関する特に重要な文書

(3) 訓令、通達その他内規に関する特に重要な文書

(4) 法律、条例等の解釈、運用方針に関する特に重要な文書

(5) 町長、副町長、会計管理者の事務引継書

(6) 職員の任免賞罰に関する文書及び履歴書

(7) 恩給に関する重要な文書

(8) 叙位、叙勲、表彰、褒賞等に関する重要な文書

(9) 許可、認可、特許、承認、取消し等の行政行為に関する特に重要な文書

(10) 契約、その他権利義務に関する特に重要な文書

(11) 議会に関する重要な文書

(12) 公有財産の得喪、変更、処分及び維持管理に関する特に重要な文書

(13) 不服申立て、訴訟等に関する特に重要な文書

(14) 行政界の変更等に関する文書

(15) 町行政の沿革に関する文書

(16) 総合計画、重要政策等の計画及び実施に関する重要な文書

(17) 諮問、答申、建議等に関する特に重要な文書

(18) 統計、調査、試験研究等に関する特に重要な文書

(19) 予算及び決算に関する重要な文書

(20) 廃置分合、境界変更又は名称変更その他統計及び地図等町史の資料となる文書

(21) その他永年保存の必要があると認められる文書

(22) 上記各号に該当する図画、写真及び電磁的記録

第2種(10年保存)

(1) 法律、条例等の解釈、運用方針に関する特に重要な文書

(2) 通達、通知その他内規に関する重要な文書

(3) 不服申立て、訴訟等に関する特に重要な文書

(4) 許可、認可、特許、承認、取消し等の行政行為に関する重要な文書

(5) 契約、その他権利義務に関する重要な文書

(6) 重要な事務事業の基本計画及び実施に関する文書

(7) 町税その他各種の公課に関する文書

(8) 諮問、答申、建議等に関する重要な文書

(9) 統計、調査、試験研究等に関する重要な文書

(10) 補助金、交付金等に関する重要な文書

(11) その他10年保存の必要があると認められる文書

(12) 上記各号に該当する図画、写真及び電磁的記録

第3種(5年保存)

(1) 許可、認可、特許、承認、取消し等の行政行為に関する文書

(2) 事務事業の計画及び実施に関する文書

(3) 諮問、答申、建議等に関する文書

(4) 統計、調査、試験研究等に関する文書

(5) 補助金、交付金等に関する文書

(6) 会計上の諸帳簿及び証拠書類

(7) 行政上の助言、勧告及び指導に関する文書

(8) 陳情、要望等に関する文書

(9) 復命書

(10) 出張命令簿、時間外等勤務命令簿及び当直日誌

(11) 報告、届出、申請等に関する文書

(12) その他5年保存の必要があると認められる文書

(13) 上記各号に該当する図画、写真及び電磁的記録

第4種(1年保存)

(1) 許可、認可、特許、承認、取消し等の行政行為に関する軽易な文書

(2) 事務事業の計画及び実施に関する軽易な文書

(3) 統計、調査、試験研究等に関する軽易な文書

(4) 報告、届出、申請等に関する軽易な文書

(5) 各種連絡会議等に関する文書

(6) 各種照会、回答等に関する文書

(7) その他1年保存の必要があると認められる文書

(8) 上記各号に該当する図画、写真及び電磁的記録

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美波町文書管理規程

平成18年3月31日 訓令第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成18年3月31日 訓令第4号
平成19年4月1日 告示第7号
平成21年9月1日 訓令第24号
平成22年10月1日 告示第29号
平成30年3月31日 告示第15号
令和4年3月18日 訓令第8号