○美波町長の職務者を定める規則

平成18年3月31日

規則第7号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づき、町長の職務を代理する職員は、総務課長とする。

この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(平成19年4月1日規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年10月1日規則第10号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成30年3月31日規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

美波町長の職務者を定める規則

平成18年3月31日 規則第7号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成18年3月31日 規則第7号
平成19年4月1日 規則第8号
平成22年10月1日 規則第10号
平成30年3月31日 規則第3号