○美波町長の職務者を定める規則
平成18年3月31日
規則第7号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づき、町長の職務を代理する職員は、総務課長とする。
附則
この規則は、平成18年3月31日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年10月1日規則第10号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
○美波町長の職務者を定める規則
平成18年3月31日
規則第7号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づき、町長の職務を代理する職員は、総務課長とする。
附則
この規則は、平成18年3月31日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年10月1日規則第10号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
平成18年3月31日 規則第7号
(平成30年4月1日施行)
◆ | 平成18年3月31日 | 規則第7号 |
◇ | 平成19年4月1日 | 規則第8号 |
◇ | 平成22年10月1日 | 規則第10号 |
◇ | 平成30年3月31日 | 規則第3号 |