○美波町職員の私有車の公務使用に関する要綱

平成18年3月31日

訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、町に勤務する職員が私有車を公務の遂行のために使用することについて必要な事項を定めることにより、公務能率の向上及び交通事故の防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 私有車 職員又は職員と生計を一にする親族が所有し、かつ、通常通勤のために使用している道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。

(2) 町有車両 町の所有に属する自動車(消防車及びスクールバスを除く。)及び町が管理する自動車をいう。

(3) 出張命令権者 町長若しくはその委任を受けて職員に対して旅行命令を発する権限を有する者又は町長の定めるところにより職員に対し旅行命令を発する専決権を有する者をいう。

(私有車の使用制限)

第3条 職員は、この訓令の定めるところによらなければ、私有車を公務の遂行のために使用してはならない。

2 職員は、私有車である道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する大型自動車、大型特殊自動車又は小型特殊自動車を公務の遂行のために使用してはならない。

(私有車運転登録の申請)

第4条 私有車を公務の遂行のために運転しようとする職員は、あらかじめ私有車運転登録申請書(様式第1号)を総務課長に提出し、その登録を受けなければならない。

(私有車運転登録の基準)

第5条 総務課長は、前条に規定する登録の申請があったときは、その内容が次に定める要件を備えていると認められるときに限り、前条の登録をすることができる。

(1) 私有車の運転に必要な運転免許を有し、かつ、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める運転経験年数を有していること。

区分

運転免許取得後の運転経験年数

道路交通法第3条に規定する普通自動車

6月以上

道路交通法第3条に規定する大型自動二輪車・普通自動二輪車・小型自動二輪車

3月以上

道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車

3月以上

(2) 過去2年以内において道路交通法に違反する事実を理由として懲戒処分を受け、又は同法第6章第6節の規定により免許の取消し、停止等の処分を受け、若しくは同法第8章の規定により刑罰に処せられたことがないこと。

(3) 当該私有車について、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第3章に規定する自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済(以下これらを「強制保険等」という。)の契約を締結していること。

(4) 前号に定めるもののほか、当該私有車(道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車を除く。)の運行によって他人の生命又は身体を害したときの損害賠償について、1億円及び対物500万円以上の契約(以下「任意保険」という。)を締結していること。

(私有車運転登録の取消し)

第6条 総務課長は、次に定める理由が発生したときは、登録を取り消さなければならない。

(1) 被登録者が登録資格を失ったとき。

(2) 被登録者が心身の障害により車両の正常な運転ができなくなったとき。

(3) 被登録者が転勤又は退職したとき。

(登録事項の変更)

第7条 第4条の規定による登録を受けた職員は、私有車運転登録申請書の記載事項に変更が生じたときは、直ちに私有車運転登録事項変更届(様式第2号)により、その旨を総務課長に届け出なければならない。

(私有車運転許可の申請)

第8条 第4条の規定による登録のほか、職員は、旅行命令を受けて旅行する場合において私有車を運転しようとするときは、あらかじめ、出張命令権者の許可を受けなければならない。

(私有車運転許可の基準)

第9条 出張命令権者は、前条に規定する許可の申請があったときは、その内容が次に定める要件を備えていると認めるときに限り、前条の許可をすることができる。ただし、災害その他の緊急事態の発生により人命又は公益を保護するために必要がある場合は、この限りでない。

(1) 通常の交通機関を使用した場合においては、公務の遂行が著しく遅延し、又は困難であること。

(2) 当該旅行について町有車両を使用できないこと。

(3) 公務の能率的遂行のために私有車の使用が必要であること。

(4) 最も経済的な通常の運行経路及び通常の運行状態における運行時間が1日について6時間を超えず、かつ、運行距離が1日について300キロメートルを超えないこと。

(公務遂行中の私有車への同乗の制限)

第10条 職員が旅行命令を受けて旅行する場合において私有車を運転するときは、何人も当該私有車に同乗させてはならない。ただし、次条第1項の規定による許可を受けた関係者を同乗させる場合は、この限りでない。

(同乗の許可)

第11条 職員が旅行命令を受けて旅行する場合において、第8条の規定による許可を受けて運行する私有車に関係者を同乗させようとするときは、あらかじめ出張命令権者の許可を受けなければならない。

2 第9条(第4号を除く。)の規定は、前項の許可について準用する。

(旅費等)

第12条 職員が第8条又は前条第1項の規定による許可を受けて私有車で旅行する場合には、走行距離に応じた1キロメートル当たり37円の額を支給する。ただし走行距離に1キロメートル未満の端数を生じたときは、その端数は切り捨てる。

2 職員が第8条の規定による旅行命令を受けて旅行する場合において、やむを得ず有料駐車場に駐車しなければならないときは、その額を支給する。

3 燃料費、修理費、保険料、減価償却費その他の維持管理費は、支給しない。

(他人への損害賠償)

第13条 第8条の規定による許可を受けた職員が公務執行中に起こした事故については、町が損害を賠償する。ただし、当該私有車に係る強制保険等の保険金若しくは共済金又は任意保険の保険金によっててん補できる損害の部分については、この限りでない。

(損害賠償の求償)

第14条 前条に定めるところにより町が損害を賠償した場合において、当該私有車の使用につき職員に故意又は重大な過失があったときは、町は、当該職員に対して求償することができる。

(事故処理の方法)

第15条 前2条に規定するもののほか、公務遂行途上において発生した私有車の事故(当該私有車の修理及び当該私有車に関する損害の補償を除く。)については、美波町職員による自動車事故等の取扱規程(平成18年美波町訓令第9号)第3条第1号に規定する公用車の自動車等の例により処理する。

(登録名簿の提出)

第16条 総務課長は、毎年4月1日現在の私有車運転者登録名簿(様式第3号)を、その年の4月30日までに町長に提出しなければならない。

(実地調査等)

第17条 総務課長は、必要があると認めるときは、私有車の公務使用の状況について、随時実地調査し、又は報告を求めることができる。

(臨時的任用職員及び非常勤職員に関する特例)

第18条 所属長は、臨時的任用職員及び非常勤職員について第4条の規定による登録をしようとするときは、あらかじめ総務課長の承認を受けなければならない。

この訓令は、平成18年3月31日から施行する。

(平成22年10月1日告示第29号)

この訓令は、平成22年10月1日から施行する。

(平成30年3月31日告示第15号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月21日訓令第30号)

この訓令は、平成31年1月1日から施行する。

(令和4年3月18日訓令第8号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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美波町職員の私有車の公務使用に関する要綱

平成18年3月31日 訓令第1号

(令和4年4月1日施行)