○美波町有マイクロバス管理規則

平成18年3月31日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めるものを除くほか、町有マイクロバス(以下「バス」という。)の管理運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(管理責任者等)

第2条 バスの総括的運営管理は、教育委員会が行う。

2 バスの運行及び保管に関しての管理は、社会福祉課長が行う。

3 バスの整備に関しての管理は、教育委員会が指名して四国陸運局徳島支局へ届けた者が行う。

(使用範囲)

第3条 美波町町有車両管理規則(平成18年美波町規則第4号)第7条に規定する公務とは、次のとおりとする。

(1) 町の公用車として使用するとき。

(2) 町が主催する各種行事で使用するとき。

(3) 町内各種機関、団体が町を代表して、町外の行事に参加するために使用するとき。

(4) 教育委員会が特に必要と認めたとき。

(許可要件)

第4条 バスの使用は日帰りを原則とし、10人以上の使用をもって利便を供するものとする。

2 バスの使用が重複するとき、又は緊急使用する必要があるときは、使用を拒否又は変更することができる。

(使用手続)

第5条 社会福祉課長は、バスの運転について特定の職員(以下「バス運転者」という。)に使用させなければならないときは、バス運転者の直属の課長等と協議しなければならない。

2 各種機関、団体の使用に係るバス運転手については、十分審査した上でなければ運転をさせてはならない。

3 バスの申込みについては、使用の5日前までに所定の申込書によって行い、許可を受けなければならない。ただし、事故又は災害による緊急時においては、所定の申込手続を経なくても許可することができる。

4 使用申込みの手続についての詳細は、別に定めるものとする。

(使用料等)

第6条 バスの使用料については別に定める。

(賠償責任)

第7条 町は、バスを運営するに当たって、自賠責保険及び任意保険に加入するものとする。

2 バス使用中の事故による負傷及び死亡については、加入保険の範囲で賠償する責任を有する。ただし、使用者の故意又は過失による事故等の場合は、賠償責任を負わない。

3 事故、故意又は災害等により許可期限内の使用について、利便の提供が果たせない場合でも、使用者に対して損害賠償の責任は負わない。

(損害賠償請求権)

第8条 使用者の故意又は過失によって、引き起こされた事故による損害については、使用者に対して、町は損害賠償請求権を有する。

(制限及び例外)

第9条 緊急を要する事態及び不測の事態が生じた場合は、教育委員会の専決により優先的に使用者の制限及び例外を設けることができる。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、バスの管理運営等に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(平成22年10月1日規則第10号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

美波町有マイクロバス管理規則

平成18年3月31日 規則第5号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年3月31日 規則第5号
平成22年10月1日 規則第10号
平成29年3月31日 規則第8号