○美波町支所及び出張所設置条例
平成18年3月31日
条例第7号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、支所及び出張所を設置する。
(名称、位置及び所管区域)
第2条 支所及び出張所の名称及び位置は、別表のとおりとする。
2 町長は、町民の利便を優先するとともに、事務の効率化を図るために、支所及び出張所の所管区域は特定しないものとする。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年3月31日から施行する。
附則(平成19年7月6日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、平成19年8月1日から適用する。
附則(平成26年3月19日条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
美波町由岐支所 | 美波町西の地字西地50番地1 |
美波町阿部出張所 | 美波町阿部306番地1 |