○美波町支所及び出張所設置条例

平成18年3月31日

条例第7号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、支所及び出張所を設置する。

(名称、位置及び所管区域)

第2条 支所及び出張所の名称及び位置は、別表のとおりとする。

2 町長は、町民の利便を優先するとともに、事務の効率化を図るために、支所及び出張所の所管区域は特定しないものとする。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(平成19年7月6日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、平成19年8月1日から適用する。

(平成26年3月19日条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

美波町由岐支所

美波町西の地字西地50番地1

美波町阿部出張所

美波町阿部306番地1

美波町支所及び出張所設置条例

平成18年3月31日 条例第7号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年3月31日 条例第7号
平成19年7月6日 条例第14号
平成26年3月19日 条例第2号