○美波町公告式条例
平成18年3月31日
条例第3号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項及び第5項の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に町長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示して行う。
(規則に関する準用)
第3条 前条の規定は、規則について準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除くほか、町長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して町長印を押さなければならない。
(規則及び規程の施行期日)
第6条 規則若しくは町長の定める規程又は町の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。
附則
この条例は、平成18年3月31日から施行する。
附則(平成27年3月13日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
公告場所
設置名称 | 設置場所 |
美波町役場前掲示板 | 美波町奥河内字本村18番1 |
由岐支所前掲示板 | 美波町西の地字西地50番1 |
阿部公民館前掲示板 | 美波町阿部字西谷214番 |