クーリングシェルター(指定暑熱避難施設)の指定について

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クーリングシェルター(指定暑熱避難施設)の指定

「気候変動適応法及び独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律」により、気候変動適応法第21条に「指定暑熱避難施設」が規定されました。
そこで、美波町においても、令和6年7月1日より暑さをしのげる場を確保することで、極端な高温時における熱中症による重大な健康被害の発生を防止するため、クーリングシェルター(指定暑熱避難施設)を指定します。

クーリングシェルターとは

クーリングシェルターは、熱中症による人の健康に係る被害発生を防止するため、美波町が指定した施設で、「熱中症特別警戒アラート」が発表されたときは、一般に開放し、暑さをしのいでいただく為の場所になります。

※熱中症特別警戒アラートについて、詳しい情報は環境省「熱中症予防情報サイト」をご確認ください。
https://www.wbgt.env.go.jp/alert.php

クーリングシェルターを利用する際の注意事項

開設は、原則「熱中症特別警戒アラート」が発表された時です。
飲料は各自ご用意ください。
利用できる日時・場所は、指定施設の開館している日時及び指定した場所になります。
指定場所の温度調整はできません。
その他、利用にあたっては各施設の指示に従ってください。

指定施設一覧(※指定場所は、施設が指定する場所になります。)
施設名所在地開放日開放時間受入可能人数
日和佐公民館奥河内字寺前153-1月~金(祝日除く)午前8:30~午後5:0010人
由岐公民館西の地字西地50-1月~金(祝日除く)午前8:30~午後5:0010人

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