令和7年度税制改に伴う令和8年度介護保険料の特例措置について

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令和7年度税制改により、令和7年中の給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。
第9期介護保険事業計画中(令和6年度から8年度)において、介護保険収入が減少し、事業運営に支障が出ることを避けるため、保険料を算定する際に税制改正の影響を受けないよう、介護保険法施行令が改正されました。
このことにより、令和8年度の介護保険料算定に限り、改正前の控除額に調整して計算を行います。

対象となる方

令和8年1月1日及び4月1日に美波町に住民登録がある方で、令和7年中(令和7年1月から12月)に給与収入が55万1千円以上190万円未満の方。
※上記以外は影響を受けません。

特例措置の内容

対象者の介護保険料を算定する際に以下の1及び2を適用します。
1. 合計所得金額を税制前の水準まで引き上げます。
2. 税制改正前の所得控除額で算出した合計所得金額より、課税・非課税判定します。
1・2の適用により町民税が「非課税」の場合でも、介護保険料算定は「課税」とみなされる場合があります。

【具体例】単身世帯、令和7年中給与収入が110万円で、ほかに収入がない場合

合計所得金額課税区分
町 民 税45万円(給与所得控除65万円)非課税
介護保険料55万円(給与所得控除55万円)課税(6段階)

特例措置に対する特例減免

令和7年度・8年度ともに住民税非課税の方については、上記特例措置の2を行わずに算定した保険料となるよう、特例減免を適用します。
※町民税の情報をもとに自動適用するため、申請は不要です。
※特例減免対象者については、あらかじめ減免を適用した保険料を通知しております。

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