令和7年度税制改により、令和7年中の給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。
第9期介護保険事業計画中(令和6年度から8年度)において、介護保険収入が減少し、事業運営に支障が出ることを避けるため、保険料を算定する際に税制改正の影響を受けないよう、介護保険法施行令が改正されました。
このことにより、令和8年度の介護保険料算定に限り、改正前の控除額に調整して計算を行います。
対象となる方
令和8年1月1日及び4月1日に美波町に住民登録がある方で、令和7年中(令和7年1月から12月)に給与収入が55万1千円以上190万円未満の方。
※上記以外は影響を受けません。
特例措置の内容
対象者の介護保険料を算定する際に以下の1及び2を適用します。
1. 合計所得金額を税制前の水準まで引き上げます。
2. 税制改正前の所得控除額で算出した合計所得金額より、課税・非課税判定します。
1・2の適用により町民税が「非課税」の場合でも、介護保険料算定は「課税」とみなされる場合があります。
【具体例】単身世帯、令和7年中給与収入が110万円で、ほかに収入がない場合
| 合計所得金額 | 課税区分 | |
|---|---|---|
| 町 民 税 | 45万円(給与所得控除65万円) | 非課税 |
| 介護保険料 | 55万円(給与所得控除55万円) | 課税(6段階) |
特例措置に対する特例減免
令和7年度・8年度ともに住民税非課税の方については、上記特例措置の2を行わずに算定した保険料となるよう、特例減免を適用します。
※町民税の情報をもとに自動適用するため、申請は不要です。
※特例減免対象者については、あらかじめ減免を適用した保険料を通知しております。
