美波町では保険適用の不育症治療又は検査を受けた夫婦の経済的負担の軽減を図るため、令和8年4月1日以降に受けた不育症治療等に要した費用の一部を助成します。
助成対象者
次のいずれにも該当する人
- 不育症治療等の開始日において夫婦(事実婚を含む)であること
- 夫婦ともに美波町に住民登録があり、申請日において1年以上継続して居住していること ※ただし諸事情により夫婦のいずれか一方の住所がない場合であっても、他の地方公共団体からの助成を受けていない場合は対象
- 助成対象となる今回の不育症治療等の開始日において妻の年齢が43歳未満であること
- 対象となる不育症治療等を受ける者が産婦人科医により不育症と診断されていること
- 今回申請しようとする不妊治療に係る費用について、他の地方公共団体から助成を受けていない、もしくは受ける予定がないこと
- 申請日において夫婦ともに町税等の滞納がないこと
- 事実婚にある夫婦の場合においては、不育症治療等を受けた結果、出生した子について認知を行う意向があること
助成金額と対象治療
1回の治療等に要した費用の本人負担額について5万円を上限として助成(医療保険が適用されたものに限る)
※高額療養費及び保険者からの付加給付等がある場合は、その分を控除した額が対象となります
※入院時の差額ベッド代、食事療養費、文書料及び処方箋によらない薬(サプリメント等)に係る費用、医療機関以外で受けた不育症治療等に係る費用は除きます
対象治療等は下記ファイルをご参照ください。
助成回数
助成回数は、助成の対象となる不育症治療等の開始日における妻の年齢によって異なります。
| 40歳未満の場合 | 通算6回まで |
| 40歳以上43歳未満の場合 | 通算3回まで |
申請方法
下記の書類を揃えて、健康増進課へ提出してください。
高額療養費、付加給付等の支給があるか必ず確認し、支給がある場合は支給を受け、健康保険組合、共済組合などからの通知を受けてから申請してください。
※支給決定は診療月の3~4か月後なので、治療後すぐにはわからない場合があります。
※健康保険組合、共済組合などによっては申請不要で自動振込により支給される場合や通知が送られてこない場合もあります。
・ 美波町不育症治療費等助成金交付申請書兼請求書兼同意書
・ 受診等証明書(医療機関分)
【院外処方を受けた場合】
受診等証明書(院外処方における調剤分)
・ 不育症治療等に要した費用(院外処方含む)の領収書及び診療明細書(原本)
・ 保険者から高額療養費または付加給付を受けた場合は限度額適用認定書または明細書の写し
・ 夫婦が町税等を滞納していないことを証明する書類 *
・ 振込口座がわかるもの(申請者名義のもの)
【法律婚の場合】
・ 住民票の写し(夫婦が同一世帯でない場合にあっては、夫婦それぞれのもの) *
・ 戸籍謄本(夫婦が同一世帯でない場合)
【事実婚の場合】
・ 夫婦それぞれの住民票の写し(続柄の記載ができる場合にあっては続柄記載のもの) *
・ 夫婦それぞれの戸籍謄本
・ 事実婚関係に関する申立書
※同意書に申請者及び配偶者の署名がある場合は一部の書類(*)の提出を省略できます
※住民票の写し、戸籍謄本、町税等を滞納していないことを証明する書類については申請日から3か月以内に発行されたものを用意してください
申請期限
一連の治療が終了した日から6か月以内
