大きな自然災害で亡くなられた方のご遺族、または重い障害が残った方に対して、美波町から給付金をお支払いする制度です。対象となる災害が発生した際にご活用ください。
対象となる災害
暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波などの自然災害で、被害の程度が以下のいずれかに該当する場合が対象です。
- 市町村内で5世帯以上の住居が滅失
- 都道府県内の3以上の市町村で5世帯以上の住居が滅失
- 都道府県内の市町村で災害救助法が適用
- 2以上の都道府県内の市町村で災害救助法が適用
① 災害弔慰金 ― 亡くなられた方のご遺族へ
だれがもらえる?
災害で亡くなった方の遺族(下記の順位で、上位の方が受け取ります)
- 配偶者(事実婚を含む)
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹(同居または生計が同じだった方に限る)
いくらもらえる?
| 亡くなった方 | 支給額 |
|---|---|
| 家計を主に支えていた方 | 500万円 |
| その他の方 | 250万円 |
※ 故意または重大な過失による死亡の場合は支給されません。
「災害関連死」も対象になります
直接の被災による死亡でなくても、以下のような理由で亡くなられた場合は「災害関連死」として認定され、支給対象となることがあります。
- 避難所生活での体調悪化・衰弱
- 停電・断水による透析や在宅酸素などの治療継続困難
- 介護環境の悪化による衰弱死
- 車中泊による血栓症(エコノミークラス症候群)
- 将来への不安や精神的負担による自死 など
※ 認定は美波町が個別に審査します。「災害との因果関係」が必要です。
② 災害障害見舞金 ― 重い障害が残った方へ
だれがもらえる?
災害による負傷や病気が治った後(症状固定を含む)に、次のような重い障害が残った方が対象です。
- 両眼の失明
- 咀嚼・言語機能の著しい障害
- 両手・両足が使えなくなった状態
- 神経・精神の著しい障害
- 常時介護が必要な状態 など
いくらもらえる?
| 対象の方 | 支給額 |
|---|---|
| 家計を主に支えていた方 | 250万円以内 |
| その他の方 | 125万円以内 |
