美波町議会議員一般選挙における他の市区町村での不在者投票について

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長期の出張や旅行等で選挙の当日に不在となる方は、滞在先の市区町村選挙管理委員会で不在者投票を行うことができます。
選挙の期日の前日までに名簿登録地の選挙管理委員会へ投票用紙等を請求してください。
※選挙の期日の告示日前でも請求できますので、郵送期間を考慮しお早めの手続きをおすすめします。

投票期間

選挙の期日の告示日の翌日から選挙の期日の前日まで
(令和8年4月22日~4月25日)
※郵便を使っての投票になりますので、お早めに不在者投票を行ってください。

投票場所

滞在先の選挙管理委員会

投票時間

午前8時30分から午後8時
(ただし、不在者投票を行う市区町村において選挙が行われていない場合は、滞在先の選挙管理委員会の執務時間内になりますので、滞在先の選挙管理委員会へお問い合わせください。)

手続きのながれ

1.投票用紙等の請求
今回の選挙から、町公式LINEからの請求が可能になりました。
ご自身の状況に合わせて、以下のいずれかの方法でご請求ください。


・LINEで請求する場合
美波町公式LINEアカウントのメニューからご請求いただけます。
申請をタップ → 不在者投票をタップ
お手元に「マイナンバーカード」と「署名用電子証明書暗証番号(6〜16桁の英数字)」、および読み取り対応のスマートフォンをご用意のうえ、案内に従って手続きを行ってください。

不在者投票.png
※スマートフォンでQRコードをタップするか、LINEアプリのカメラでQRコード読み込んでください。

・郵送で請求する場合
『不在者投票請求書兼宣誓書』に必要事項を自筆で記入し、直接、または郵送により美波町選挙管理委員会に送付してください。なお、電子メールやFAXでの請求はできません。
また、投票人に代わって代理人が請求する場合、『不在者投票宣誓書兼請求書』の他に『不在者投票請求の使者である旨の申立書』が必要となりますので、自筆で記入し請求してください。

<宛先>
〒779-2395
徳島県海部郡美波町奥河内字本村18番地1
美波町選挙管理委員会 宛

2.美波町選挙管理委員会から、滞在先へ投票用紙等を送付します。
3.必ず滞在先の選挙管理委員会の指示に従って投票を行ってください。
※郵便によらず、使者により直接届けられたものは、無効となってしまいますので、必ず郵送してください。
4.滞在先の市区町村選挙管理委員会から、美波町選挙管理委員会へ不在者投票が送付されます。

※注意事項
請求書の選挙管理委員会への提出や投票用紙のやりとりには、電子メールやFAXは使えませんので、日程を考慮して早めに手続きをしてください。

町公式LINEから請求する場合の注意点

  1. この制度は、オンラインで投票できる制度ではありません。
  2. 送付先によっては到着までに日数を要する場合がありますので、 お早めに請求の手続きをお願いします。
  3. 請求内容について、確認事項がある場合、電話等でご連絡させていただくことがあります。連絡が取れない場合は、投票用紙等を送付できないことがありますので、あらかじめご了承ください。
  4. 請求は、本人によるものに限ります。代理人による請求はできません。
  5. 指定病院等での不在者投票は、これまでどおり書面での申請となります。施設を通じての申請をお願いします。
  6. 郵便等投票、南極投票、船舶における投票(洋上投票を含む。)等は、 各種証明書の提示が必要なため、オンライン請求の対象外です。

個人情報の取扱いについて

  1. 美波町選挙管理委員会は、「個人情報の保護に関する法律」その他関係法令に従い、個人情報を適切に取り扱います。
  2. 美波町選挙管理委員会は、不在者投票の投票用紙の請求のデータとして送信された氏名等の個人情報を収集します。収集した個人情報は、請求受付及び受理、投票用紙等の送付に関する目的についてのみ利用します。
  3. 美波町選挙管理委員会は、ユーザの本人確認認証を、マイナンバーカードに格納された署名用電子証明書を利用して行います。また、マイナンバーカードの券面事項入力補助AP に格納されたユーザ情報を読み取り、依頼元の利用者等に提供します。
  4. 美波町選挙管理委員会は、署名用電子証明書の有効性確認を行うために、認証業務情報(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号) 第44条に規定する認証業務情報をいう。)を利用します。

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