美波町では保険適用の生殖補助医療等(体外受精・顕微授精・男性不妊治療)を受けた夫婦の経済的負担の軽減を図るため、令和7年4月1日以降に受けた生殖補助医療等に要した費用の一部を助成します。
助成対象者
生殖補助医療等以外の治療法では妊娠の見込がない又は極めて少ないと医師に判断されたものであって、次のいずれにも該当する人
- 生殖補助医療等の開始日において夫婦(事実婚を含む)であること
- 夫婦ともに美波町に住民登録があり、申請日において1年以上継続して居住していること ※ただし諸事情により夫婦のいずれか一方の住所がない場合であっても、他の地方公共団体からの助成を受けていない場合は対象
- 助成対象となる今回の生殖補助医療の開始日において妻の年齢が43歳未満であること
- 今回申請しようとする不妊治療に係る費用について、他の地方公共団体から助成を受けていない、もしくは受ける予定がないこと。
- 申請日において夫婦ともに町税等の滞納がないこと
- 事実婚にある夫婦の場合においては、生殖補助医療等を受けた結果、出生した子について認知を行う意向があること
助成金額
1回の治療に要した費用の本人負担額について10万円を上限として助成
※高額療養費及び保険者からの付加給付等がある場合は、その分を控除した額が対象となります
※入院時の差額ベッド代、食事療養費、文書料及び処方箋によらない薬(サプリメント等)に係る費用、医療機関以外で受けた不妊治療に係る費用は除きます
助成回数
1回の出産に対する助成回数は、助成の対象となる生殖補助医療の開始日における妻の年齢によって異なります。
| 40歳未満の場合 | 6回まで |
| 40歳以上43歳未満の場合 | 3回まで |
※助成を受けた後に出産(妊娠12週以降の死産を含む)し、新たに一連の治療を開始する場合は、過去の助成回数をリセットして1回目として申請することができます。
なお、妻の年齢によってはリセットにより助成回数が減る場合がありますのでご注意ください。
申請方法
下記の書類を揃えて、健康増進課へ提出してください。
高額療養費、付加給付等の支給があるか必ず確認し、支給がある場合は支給を受け、健康保険組合、共済組合などからの通知を受けてから申請してください。
※支給決定は診療月の3~4か月後なので、治療後すぐにはわからない場合があります。
※健康保険組合、共済組合などによっては申請不要で自動振込により支給される場合や通知が送られてこない場合もあります。
・ 美波町不妊治療費助成金交付申請書兼請求書兼同意書
・ 受診等証明書(医療機関分)
【院外処方を受けた場合】
受診等証明書(院外処方における調剤分)
・ 不妊治療に要した費用(院外処方含む)の領収書及び診療明細書(原本)
・ 保険者から高額療養費または付加給付を受けた場合は限度額適用認定書または明細書の写し
・ 夫婦が町税等を滞納していないことを証明する書類 *
・ 振込口座がわかるもの(申請者名義のもの)
【法律婚の場合】
・ 住民票の写し(夫婦が同一世帯でない場合にあっては、夫婦それぞれのもの) *
・ 戸籍謄本(夫婦が同一世帯でない場合)
【事実婚の場合】
・ 夫婦それぞれの住民票の写し(続柄の記載ができる場合にあっては続柄記載のもの) *
・ 夫婦それぞれの戸籍謄本
・ 事実婚関係に関する申立書
【出産による回数のリセットを希望する場合】
・ 戸籍謄本または母子健康手帳の出生届出済証明のページの写し
【死産による回数のリセットを希望する場合】
・ 死産届の写し、母子健康手帳の出産の状態のページの写し、死産証書、そのほか死産の事実を確認できる書類のいずれか
※同意書に申請者及び配偶者の署名がある場合は一部の書類(*)の提出を省略できます
※住民票の写し、戸籍謄本、町税等を滞納していないことを証明する書類については申請日から3か月以内に発行されたものを用意してください
申請期限
一連の治療が終了した日から1年以内
