住宅には住宅用防災警報器等が必要です!
平成16年6月の消防法改正により、一般住宅(一戸建住宅・マンション・アパート・店舗等併用住宅の住宅部分)に住宅用防災警報器等の設置が義務付けられました。
設置、維持についての基準は海部消防組合火災予防条例によって定められています。
義務化の背景
- 住宅火災における死者は、建物火災による死者のうち95%を占めます。
- 住宅火災の死者の過半数が65歳以上の高齢者です。
- 住宅火災の死者の7割が逃げ遅れによるものです。
設置しなければならない期日
- 新築の住宅:平成18年6月1日から設置
- 既存の住宅:平成23年5月31日までに設置
住宅用防災警報器とは
煙を完治して警報機を鳴らすことによって火災を知らせる機器です。
- 電池式の場合は比較的安価で購入でき、自分で設置可能です。
- AC電源式は、お近くの電気工事店や消防用設備工事店でご相談下さい。
設置しなければならない箇所
- 寝室(就寝の用途に供する居室)
- 寝室へ向かう階段の上端
悪質な訪問販売等に十分ご注意してください
消火器と同様に、悪質な訪問販売や点検をする者が出没するおそれがありますので十分ご注意下さい。
海部消防組合や役場では、住宅用防災機器等について訪問販売は一切行いません。
お問い合わせ・ご相談先
海部消防組合 日和佐出張所予防係 電話:0884-77-0999
役場消防防災課 電話:0884-77-3619