離婚に関する届け出

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戸籍の届出の際に本人確認を実施しています。届出の際には、免許証やパスポートなど顔写真が貼付されている官公署発行の身分証明書をお持ちください。なお、身分証明書をお持ちでない方も届出はできますので、窓口にお申し出下さい。窓口で届出人の本人確認ができなかった場合や使者による届出の場合は、届出書に記載されている届出人の方に後日郵便でお知らせさせていただきます。
※民法改正により令和4年4月1日から18歳以上が成人となります。

協議離婚届

届出方法

届出期間

協議離婚:届出期間はとくにありません。届出が受理された日が離婚成立の日になります。
裁判離婚:裁判確定、調定成立の日から10日以内

届出地

  1. 夫婦の本籍地
  2. 夫婦の所在地

のいずれかの市区町村役場

届出人

協議離婚:夫及び妻
裁判離婚(調定、審判、和解、認諾、判決):申立人。但し、裁判確定の日から10日以内に届出がない場合は、相手方からも届出ができます。

届出に必要なもの

  1. 離婚届書 1通(夫妻の署名・成年者2人の証人の署名が必要です。)
  2. 本人確認書類
  3. 外国籍の方の場合、在留カード又は写真付き特別永住者証明書 、パスポート 、外国籍の方と離婚される日本人の住民票

※令和6年3月1日から、戸籍届出の際に戸籍謄本の添付が原則不要です。

備考

  • 未成年の子があるときは親権の指定をしてください。
  • 親権を取っても子の戸籍の変動はありません。戸籍を母または父の戸籍に動かすには入籍届が必要となります。

裁判離婚届

裁判上の離婚には、調停離婚・審判離婚・判決離婚があります。離婚の訴えを提起しようとする者はまず、家庭裁判所に離婚の調停の申し立てをしなければなりません。

届出方法

届出期間

裁判が確定した日から10日以内

届出地

  1. 届出人の本籍地
  2. 届出人の所在地

のいずれかの市区町村役場

届出人

申立人または訴えの提起者

届出に必要なもの

  1. 離婚届書 1通(届出人の署名が必要です)
  2. 調停(和解・認諾)調書の謄本または裁判(審判)の判決書および確定証明書

※令和6年3月1日から、戸籍届出の際に戸籍謄本の添付が原則不要です。

離婚の際の氏を称する届出

離婚後も、離婚の際に称していた氏を称する届です。

届出方法

届出期間

離婚と同時または離婚の日から3か月以内

届出地

  1. 届出人の本籍地
  2. 届出人の所在地

のいずれかの市区町村役場

届出人

離婚により婚姻前の氏に復する者(復した者)

届出に必要なもの

  1. 離婚の際に称していた氏を称する届書
  2. (離婚後3ヵ月以上経過した場合は「氏変更届」 となり、家庭裁判所の許可審判書と確定証明書 が必要となる)

外国人との離婚による氏の変更届

外国人と婚姻し氏を外国人配偶者の氏に変更した者が、婚姻の解消後に氏を変更前の氏に変更する届出です。

届出方法

届出期間

婚姻の解消または取り消しの日から3か月以内

届出地

  1. 事件本人の本籍地
  2. 届出人の所在地

のいずれかの市区町村役場

届出に必要なもの

  1. 外国人との離婚による氏の変更届書

備考

  • 家庭裁判所の許可は要しません。
  • 届出によって氏変更の効力が生じるが、その効力は同籍者にはおよびません。

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