養子に関する届け出

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戸籍の届出の際に本人確認を実施しています。届出の際には、免許証やパスポートなど顔写真が貼付されている官公署発行の身分証明書をお持ちください。なお、身分証明書をお持ちでない方も届出はできますので、窓口にお申し出下さい。窓口で届出人の本人確認ができなかった場合や使者による届出の場合は、届出書に記載されている届出人の方に後日郵便でお知らせさせていただきます。※民法改正により令和4年4月1日から18歳以上が成人となります。

養子縁組届

相互に血縁的親子関係がない者、または血縁的親子関係はあっても嫡出親子関係のない者の間に、嫡出親子関係を創設する制度です

届出方法

届出期間

届出のあった日から効力が発生します。

届出地

  1. 養親または養子の本籍地
  2. 届出人の所在地

のいずれかの市区町村役場

届出人

養親、および養子(養子が15歳未満のときはその法定代理人)

届出に必要なもの

  1. 養子縁組届
  2. 印鑑(養親・養子双方のもの)※任意
  3. 証人の署名(成人の方2人) 証人は、成人で養子縁組の事実を承知している方であれば、第三者でもかまいません。※押印は任意
  4. 未成年者を養子とする場合および後見人が被後見人を養子とする場合は、家庭裁判所の養子縁組許可の審判書謄本

※令和6年3月1日から、戸籍届出の際に戸籍謄本の添付が原則不要です。

備考

  • 配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者とともに縁組することを要します。(ただし、養子が配偶者の嫡出子であるときは、単独で縁組することができます。)
  • 配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意を得なければなりません
  • 未成年者を養子とするには家庭裁判所の許可を要します。(自己または配偶者の直系卑属を養子とする場合は不要)
  • 後見人が被後見人を養子とするには家庭裁判所の許可を要します。

養子離縁届

協議により養子離縁をする場合

届出方法

届出期間

届出のあった日から効力が発生します。

届出地

  1. 養親または養子の本籍地
  2. 届出人の所在地

のいずれかの市区町村役場

届出人

養親、および養子(養子が15歳未満のときはその法定代理人)

届出に必要なもの

  1. 養子離縁届
  2. 印鑑(届出人のもの)※任意
  3. 証人の署名(成人の方2人) 証人は、成人で養子離縁の事実を承知している方であれば、第三者でもかまいません。※押印は任意

※令和6年3月1日から、戸籍届出の際に戸籍謄本の添付が原則不要です。

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