1.事業の概要
物価高騰対策として、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯)に対して、1世帯あたり3万円を給付します。
2.⽀給対象世帯
(1) 住⺠税非課税世帯
基準⽇(令和6年12⽉13⽇)時点で美波町に住⺠登録があり、世帯全員の令和6年度分の住⺠税が非課税のみになる世帯
3.給付額
1世帯あたり3万円
※1世帯1回限りの給付です。
※上記(1)を重複して受給することはできません。
4.非課税世帯等給付⾦の受給⼿続き
対象世帯には2⽉14⽇(金曜日)にお知らせ又は確認書を発送しています。
お知らせが届いた方は、振込口座に間違い又は変更がなければ手続きは不要です。プッシュ型で給付いたします。
確認書が届いた方は、必要事項を記⼊のうえ、返信⽤封筒に⼊れてご返送ください。
【受付期間】令和7年4月30日まで
※世帯に未申告の方及び令和6年1月1日時点で美波町に住民票がない方を含む場合は別途申請が必要です。
◎令和6年1月2日以降に転入された方は、美波町に課税情報がありませんので、前住所地等の市町村から住民税所得課税証明書を取り寄せていただく必要があります。
確認書は同封の返信⽤封筒に⼊れて郵送してください(切⼿不要)。
確認書の書き⽅など不明な点がある場合は、お電話でお問い合わせください。
美波町役場 福祉課
電話 0884-77-3614(平⽇午前9時から午後5時15分まで)
子ども加算給付
令和6年度美波町非課税等給付金の支給済世帯に18歳以下(平成18年4月2日生まれ以降)の児童がいる場合、対象児童1人あたり2万円が加算されます。
※子ども加算の対象世帯に別途通知を送らせていただきます。
5.給付⾦を装った詐欺に注意してください
○給付金に関する偽サイト、および不審メールにご注意ください。
○振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。
※不審な電話がかかってきた場合は、速やかに美波町役場福祉課または最寄りの警察に連絡してください。
6.DV等の避難者への給付
配偶者などからの暴⼒等を理由に住⺠票上の住所地以外に避難している⽅も、避難先の市区町村から非課税世帯給付金を受給できる場合があります。