死亡届

届出方法

届出期間

死亡の事実を知った日を含めて7日以内

届出地

  1. 死亡者の本籍地
  2. 届出人の所在地
  3. 死亡地

のいずれかの市区町村役場

届出人

同居の親族、その他の同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人
同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者
(注)届書を持参されるのは他の方でも結構です。

届出に必要なもの

  1. 死亡診断書(届出書の右側に医師の証明があるもの)
  2. 後見人、保佐人、補助人及び任意後見人が届けをされる場合は、その資格を証明する登記事項証明書または裁判所の謄本。任意後見受任者の場合は、その資格を証明する登記事項証明書又は任意後見契約に係る公正証書の謄本。

押印について

令和3年9月1日より、戸籍の届書への届出人の押印は不要になりました。ただし、任意で押印していただくことは可能です

備考

届出人は死亡した人の戸籍に、届出人として記載されます。

お問い合わせ先

  • 本庁住民生活課(電話)0884-77-3613
  • 由岐支所(電話)0884-78-1111

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