戸籍届の不受理申出

戸籍の届出の際に本人確認を実施しています。届出の際には、免許証やパスポートなど顔写真が貼付されている官公署発行の身分証明書をお持ちください。なお、身分証明書をお持ちでない方も届出はできますので、窓口にお申し出下さい。窓口で届出人の本人確認ができなかった場合や使者による届出の場合は、届出書に記載されている届出人の方に後日郵便でお知らせさせていただきます。

婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁、認知等で自己の意思に基づかない届出がされる恐れがあるとき、その届出があっても受理しないようにする申し出です。

届出方法

届出期間

申出のあった時から効力が発生します。

届出地

届出人の本籍地(非本籍地に届出があった場合は本籍地に送付します。)

届出人

申立の対象となる届出の届出人となる者

届出に必要なもの

  1. 印鑑(届出人のもの)※任意
  2. 本人確認できる書類

備考

  • 不受理の期間はありません。
  • 取下げをする場合は手続きが必要です。

お問い合わせ先

  • 本庁住民生活課(電話)0884-77-3613
  • 由岐支所(電話)0884-78-1111

カテゴリー

閲覧履歴

関連のページ