戸籍への振り仮名記載について

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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます!

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部改正をする法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立、同月9日に公布されました。

従来、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされておりませんでしたが、この改正法の施行(※)により、新たに氏名の振り仮名が記載され、戸籍上公証されることになりました。

(※)施行日は、令和7年5月26日です。

振り仮名が記載されるメリット

戸籍に氏名の振り仮名が記載されると、以下のようなメリットがあります。

◆行政のデジタル化推進のための基盤整備

行政機関等が保有する氏名の多くは漢字で標記されており、同じ漢字でも外字や様々な字体が使用されているなど、データベース化の作業が複雑で検索等に時間を要する場合があったところ、データベース上の処理が容易になるほか、誤りを防ぐことができるようになります。

◆本人確認資料としての利用

住民票の写しやマイナンバーカードに記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。

◆各種規制の潜脱防止

金融機関等において氏名の振り仮名が本人確認のために利用されている場面があるところ、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするような行為を防止することができるようになります。

振り仮名が記載されるまでの流れ

1.戸籍に記載される予定の振り仮名の通知

住民票に便宜上登録されている振り仮名の情報等を参考にして、戸籍に記載される予定の振り仮名を通知します。通知書は、原則として戸籍の筆頭者宛てに本籍地から郵送されますので、届きましたら必ず確認してください。(令和7年5月26日以降、順次発送予定)

2.氏名の振り仮名の届出

通知書に記載された振り仮名が正しい場合は、届出は不要です。令和8年5月26日以降に、通知書に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。

通知書に記載された振り仮名が誤っている場合は、届出が必要です。改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に限り、振り仮名の届出をすることができます。

改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、その届出時に併せて振り仮名を届け出ることになります。

3.市区町村長による氏名の振り仮名の記載

改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出が無かった場合、通知書に記載された振り仮名が戸籍に記載されます。この場合、1度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに振り仮名の変更の届出ができますが、既に届出した振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

関連ページ

詳細につきましては、法務省サイト「戸籍に振り仮名が記載されます」をご覧ください。

振り仮名制度

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