戸籍に氏名の振り仮名が記載されます!
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部改正をする法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立、同月9日に公布されました。
従来、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされておりませんでしたが、この改正法の施行(※)により、新たに氏名の振り仮名が記載され、戸籍上公証されることになりました。
(※)施行日は、令和7年5月26日です。
振り仮名が記載されるメリット
戸籍に氏名の振り仮名が記載されると、以下のようなメリットがあります。
◆行政のデジタル化推進のための基盤整備
行政機関等が保有する氏名の多くは漢字で標記されており、同じ漢字でも外字や様々な字体が使用されているなど、データベース化の作業が複雑で検索等に時間を要する場合があったところ、データベース上の処理が容易になるほか、誤りを防ぐことができるようになります。
◆本人確認資料としての利用
住民票の写しやマイナンバーカードに記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。
◆各種規制の潜脱防止
金融機関等において氏名の振り仮名が本人確認のために利用されている場面があるところ、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするような行為を防止することができるようになります。
振り仮名が記載されるまでの流れ
1.戸籍に記載される予定の振り仮名の通知
令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定の振り仮名(フリガナ)の通知書(ハガキ)が郵送されます。
本籍地が美波町の方については7月上旬頃に発送予定です。
※通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。
通知書が届きましたら、記載された氏や名の振り仮名(フリガナ)を必ずご確認ください。
★通知のフリガナが正しい場合
通知書に記載された振り仮名が正しい場合は、届出は不要です。
令和8年5月26日以降に、通知のとおり戸籍に記載されます。
ただし、早期の戸籍への記載を希望される方は、フリガナの届出をすることが可能です。
★通知のフリガナが誤っている場合
通知の振り仮名(フリガナ)が誤っている場合は、令和8年5月25日までに必ず届出をしてください。
☆特に気をつけていただきたい方(例)
・濁点の有無 ハマザキ ⇔ ハマサキ ヒロブミ ⇔ ヒロフミ
・大文字・小文字 ハツトリ ⇔ ハットリ リヨウスケ ⇔ リョウスケ
・同音異字 ミズキ ⇔ ミヅキ カオリ ⇔ カヲリ
・漢字の読み間違い 裕子(ユウコ ⇔ ヒロコ) 渡辺(ワタナベ ⇔ ワタベ)
2.氏名の振り仮名の届出
通知書に記載された振り仮名が正しい場合は、届出は不要です。
令和8年5月26日以降に、通知書に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
通知書に記載された振り仮名が誤っている場合は、届出が必要です。(届出は強制ではなく、届出をしなくても罰則はありません)
届出の方法は、以下の「氏や名の振り仮名(フリガナ)の届出」の項目に掲載しています。
改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に限り、振り仮名の届出をすることができます。
改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、その届出時に併せて振り仮名を届け出ることになります。
3.市区町村長による氏名の振り仮名の記載
改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出が無かった場合、通知書に記載された振り仮名が戸籍に記載されます。
この場合、1度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに振り仮名の変更の届出ができますが、既に届出した振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
氏や名の振り仮名(フリガナ)の届出
届出期間
令和7年5月26日から令和8年5月25日まで(改正法の施行日から1年以内)
届出方法 次のいずれかとなります。
1.オンライン(マイナポータル)
※マイナポータルを利用する際は、マイナンバーカードの暗証番号入力が必要になります。
「利用者証明用電子証明書用」の暗証番号(数字4桁)、「券面事項入力補助用」の暗証番号(数字4桁)、「署名用電子証明書用」の暗証番号(半角英数字6桁以上16桁以下)
2.市区町村窓口
届出先:本籍地の市区町村役場または住所地の市区町村役場
3.本籍地へ郵送
必要なもの:振り仮名の届書(氏と名で届書の様式が異なります。様式は以下の「届書の様式」の項目に掲載しています)・郵送用封筒・郵送料金
送付先:本籍地の市区町村役場 ※郵送先については、通知書でご確認ください。
通知書に記載されている振り仮名以外の振り仮名を届け出る場合、現に使用されていることを確認するための資料(パスポート・預貯金通帳等)の提示・提出を求める場合があります。
届出をしたあとに振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要です。詳しくは、住所地を管轄する家庭裁判所にお問い合わせください。
届出をした振り仮名は、戸籍証明書にすぐには記載されません。振り仮名が記載された証明書の取得時期については、本籍地の市区町村役場にお問い合わせください。
氏の振り仮名の届出人になっている方で、名の振り仮名の届出も希望する場合は、別途名の振り仮名の届出が必要です。
届出のできる方
・氏のフリガナ:原則として戸籍の筆頭者
(筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者が除籍されている場合には、その子)
※他の在籍している方と十分にご相談のうえ、届出をお願いいたします。
・名のフリガナ:本人、または15歳未満の場合は原則として親権者等の法定代理人が届出することとなります。
届書の様式
届書の様式は、以下または法務省のサイトからダウンロードするか、お近くの市区町村役場窓口で取得してください。
下記の様式を自分で印刷する場合は、必ず「A4サイズ」で印刷してください。
【制度に関するお問い合わせ】
法務省戸籍振り仮名通知コールセンター
電話番号:0570-05-0310
期間:令和7年5月26日~令和8年5月26日(予定)
受付時間:平日(月曜日~金曜日)午前8時30分~午後5時15分
(注意) 土曜日、日曜日、祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)は除く。
関連ページ
詳細につきましては、法務省サイト「戸籍に振り仮名が記載されます」をご覧ください。