氏の変更届

戸籍の届出の際に本人確認を実施しています。届出の際には、免許証やパスポートなど顔写真が貼付されている官公署発行の身分証明書をお持ちください。なお、身分証明書をお持ちでない方も届出はできますので、窓口にお申し出下さい。窓口で届出人の本人確認ができなかった場合や使者による届出の場合は、届出書に記載されている届出人の方に後日郵便でお知らせさせていただきます。

氏についてやむを得ない事由があるときに、家庭裁判所の許可を得てする氏の変更届です。

届出方法

届出期間

届出のあった日から効力が発生します。

届出地

  1. 届出人の本籍地
  2. 届出人の所在地

のいずれかの市区町村役場

届出人

戸籍の筆頭者および配偶者の双方

届出に必要なもの

  1. 氏の変更許可の審判書の謄本および審判確定証明書
  2. 印鑑(届出人のもの)※任意

※令和6年3月1日から、戸籍届出の際に戸籍謄本の添付が原則不要です。

備考

届出によって氏変更の効力が生じ、その効力は在籍者全員におよびます。

お問い合わせ先

  • 本庁住民生活課(電話)0884-77-3613
  • 由岐支所(電話)0884-78-1111

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