外国人との離婚による氏の変更届

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戸籍の届出の際に本人確認を実施しています。届出の際には、免許証やパスポートなど顔写真が貼付されている官公署発行の身分証明書をお持ちください。なお、身分証明書をお持ちでない方も届出はできますので、窓口にお申し出下さい。窓口で届出人の本人確認ができなかった場合や使者による届出の場合は、届出書に記載されている届出人の方に後日郵便でお知らせさせていただきます。

外国人と婚姻し氏を外国人配偶者の氏に変更した者が、婚姻の解消後に氏を変更前の氏に変更する届出です。

届出方法

届出期間

婚姻の解消または取り消しの日から3か月以内

届出地

  1. 事件本人の本籍地
  2. 届出人の所在地

のいずれかの市区町村役場

届出人

外国人配偶者と婚姻を解消した者

届出に必要なもの

  1. 印鑑(届出人のもの)※任意

※令和6年3月1日から、戸籍届出の際に戸籍謄本の添付が原則不要です。

備考

  • 家庭裁判所の許可は要しません。
  • 届出によって氏変更の効力が生じるが、その効力は同籍者にはおよびません。

お問い合わせ先

  • 本庁住民生活課(電話)0884-77-3613
  • 由岐支所(電話)0884-78-1111

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