裁判離婚届

戸籍の届出の際に本人確認を実施しています。届出の際には、免許証やパスポートなど顔写真が貼付されている官公署発行の身分証明書をお持ちください。なお、身分証明書をお持ちでない方も届出はできますので、窓口にお申し出下さい。窓口で届出人の本人確認ができなかった場合や使者による届出の場合は、届出書に記載されている届出人の方に後日郵便でお知らせさせていただきます。

裁判上の離婚には、調停離婚・審判離婚・判決離婚があります。離婚の訴えを提起しようとする者はまず、家庭裁判所に離婚の調停の申し立てをしなければなりません。

届出方法

届出期間

裁判が確定した日から10日以内

届出地

  1. 届出人の本籍地
  2. 届出人の所在地

のいずれかの市区町村役場

届出人

申立人または訴えの提起者

届出に必要なもの

  1. 離婚届書 1通(届出人の署名が必要です)
  2. 調停(和解・認諾)調書の謄本または裁判(審判)の判決書および確定証明書

※令和6年3月1日から、戸籍届出の際に戸籍謄本の添付が原則不要です。

押印について

令和3年9月1日より、戸籍の届書への届出人や証人の押印は不要になりました。ただし、任意で押印していただくことは可能です。

お問い合わせ先

  • 本庁住民生活課(電話)0884-77-3613
  • 由岐支所(電話)0884-78-1111

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