12月4日から10日までは人権週間です

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 「世界人権宣言」は、基本的人権及び自由を尊重し確保するために、世界の全ての人々と全ての国々とが達成すべき共通の基準として、昭和23年(1948年)12月10日の第3回国際連合総会において採択されました。  

 国際連合は、世界人権宣言の採択を記念して、採択日の12月10日を「人権デー(Human Rights Day)」と定め、加盟国に対し、人権擁護活動を推進するための各種行事を実施するよう要請しています。

 法務省及び全国人権擁護委員連合会は、関係機関等の協力を得て、「人権デー」を最終日とする1週間(12月4日から10日まで)を「人権週間」と定め、世界人権宣言の意義を訴えるともに人権尊重思想の普及高揚に努めております。

 美波町、徳島地方法務局及び徳島県人権擁護委員連合会においては、今年度の人権週間行事の一つとして、下記のとおり「特設人権相談所」を開設し、DV、セクハラ、ストーカーなどの女性に関する人権問題や、児童虐待、いじめ、体罰など子どもに関する人権問題、高齢者や障がい者に対する差別や虐待などの人権相談、その他家庭や近隣関係のくらしの悩みごと等のご相談をお受けします。相談は無料で、秘密は厳守します。

特設人権相談所

令和6年12月10日(火)
   10:00~12:00  日和佐公民館
   13:00~15:00  由岐公民館

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