婚姻届

戸籍の届出の際に本人確認を実施しています。届出の際には、免許証やパスポートなど顔写真が貼付されている官公署発行の身分証明書をお持ちください。なお、身分証明書をお持ちでない方も届出はできますので、窓口にお申し出下さい。窓口で届出人の本人確認ができなかった場合や使者による届出の場合は、届出書に記載されている届出人の方に後日郵便でお知らせさせていただきます。※民法改正により令和4年4月1日から18歳以上が成人となります。

届出方法

届出期間

期間は特にありませんが、届け出の日から効力が発生します。
※夜間、休日に届出された場合は、後日(役場開庁日)に戸籍職員の審査の上、大きな不備がなければ、提出された日が受理日(結婚日)になります。
夜間、休日に提出される場合は、事前に住民生活課で書類審査を受けることをお勧めします。

届出地

  1. 夫または妻の本籍地
  2. 夫または妻の所在地

のいずれかの市区町村役場

届出人

夫および妻

届出に必要なもの

  1. 婚姻届書 1通(様式は全国共通です。夫妻の署名、成年者2人の署名が必要です。)
  2. 届出書を提出される方の本人確認ができる書類(官公署が発行した顔写真つきのもので、有効期限内のもの)
  3. 父母の同意書(18歳未満※の場合) ※令和4年4月1日の時点で16歳以上の女性は、18歳未満でも婚姻することができます。
  4. 外国籍の方の場合、国によって婚姻の要件が異なりますので、詳しくはお問合せください。

※令和6年3月1日から、戸籍届出の際に戸籍謄本の添付が原則不要です。

押印について

令和3年9月1日より、戸籍の届書への届出人や証人の押印は不要になりました。ただし、任意で押印していただくことは可能です。

備考

婚姻届により住民票の氏、戸籍の表示(本籍地、筆頭者)などは変更されますが、住所の変更は、住民登録地でする必要があります。

お問い合わせ先

  • 本庁住民生活課(電話)0884-77-3613

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