認知届

戸籍の届出の際に本人確認を実施しています。届出の際には、免許証やパスポートなど顔写真が貼付されている官公署発行の身分証明書をお持ちください。なお、身分証明書をお持ちでない方も届出はできますので、窓口にお申し出下さい。窓口で届出人の本人確認ができなかった場合や使者による届出の場合は、届出書に記載されている届出人の方に後日郵便でお知らせさせていただきます。※民法改正により令和4年4月1日から18歳以上が成人となります。

父とその嫡出でない子との間に法律上の親子関係を創設する行為です

父が任意に嫡出でない子を認知する場合

届出方法

届出期間

届出のあった日から効力が発生します。

届出地

  1. 認知者または被認知者の本籍地
  2. 届出人の所在地

のいずれかの市区町村役場

届出人

認知者

届出に必要なもの

  1. 認知届
  2. 印鑑(届出人のもの)※任意

※令和6年3月1日から、戸籍届出の際に戸籍謄本の添付が原則不要です。

備考

成年の子を認知するときは、その子の承諾が必要です。

胎児の認知をする場合

届出方法

届出期間

子が胎内に在る間

届出地

母の本籍地(外国人母のときは母の住所地)の市区町村役場

届出人

認知者

届出に必要なもの

  1. 認知届
  2. 印鑑(届出人のもの)※任意
  3. 母が外国人のとき、母の国籍証明書(パスポート可)と訳文、および要件具備証明書と訳文(各1部)

※令和6年3月1日から、戸籍届出の際に戸籍謄本の添付が原則不要です。

備考

  • 母の承諾が必要です。
  • 訳文には訳者の住所・氏名・押印が必要です。

お問い合わせ先

  • 本庁住民生活課(電話)0884-77-3613
  • 由岐支所(電話)0884-78-1111

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