戸籍の届出の際に本人確認を実施しています。届出の際には、免許証やパスポートなど顔写真が貼付されている官公署発行の身分証明書をお持ちください。なお、身分証明書をお持ちでない方も届出はできますので、窓口にお申し出下さい。窓口で届出人の本人確認ができなかった場合や使者による届出の場合は、届出書に記載されている届出人の方に後日郵便でお知らせさせていただきます。
届出方法
届出期間
出生の日を含めて14日以内
(注)最後の日が休日にあたる場合は、その翌日までになります。
届出地
- 父母の本籍地
- 届出人の所在地
- 出生地
のいずれかの市区町村役場
届出人
父または母
(注)父または母が署名後に、届出書を持参する方は使者でもかまいません。
届出に必要なもの
- 出生証明書(右側の出生証明書の記載のあるもの。病院等で交付されます。)
- 母子健康手帳(後日持参していただいてもかまいません)
- 国民健康保険証(加入者のみ)
押印について
令和3年9月1日より、戸籍の届書への届出人や証人の押印は不要になりました。ただし、任意で押印していただくことは可能です。
備考
子の名前は、常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナの範囲に限られます。
お問い合わせ先
- 本庁住民生活課(電話)0884-77-3613
- 由岐支所(電話)0884-78-1111