浄化槽法が大きく改正され、2月1日から施行されました。
主な改正内容
- 法定法定検査受験に関する指導規定が強化されました。→知事の指導に従わず、命令に違反した場合は罰則が適用される場合があります。
- 浄化槽を廃止した場合の届出が義務づけられました。→下水道への接続や合併浄化槽への転換などにより浄化槽を廃止した場合は、30日以内に「浄化槽廃止届出書」を提出してください。
設置者の皆さんには次の維持管理が義務づけられています
- 法定検査 知事指定検査機関が行う検査を年に1回受けましょう。
- 保守点検 知事登録業者に委託して定期的に点検をしましょう。
- 清掃 清掃を年に1回は行いましょう。