犬・猫を飼っている方へ(マナーについて)

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1.犬の飼い方

  • 柵等で囲まれた飼い主の敷地内、室内、または人の生命や財産などに危害を与えず、人に迷惑を及ぼすことのない場所を除いて、犬の放し飼いはしないようにしましょう。
  • 犬を係留する場合には、係留されている犬の行動範囲が道路又は通路に接しないよう注意しましょう。
  • 飼い主は犬による危害や迷惑を防止するため、適切なしつけや訓練をしましょう。
  • 屋外で運動させる場合には、原則として引き運動を行い、犬を制御できる者が行いましょう。

2.ねこの飼い方

  • 周辺の環境に応じた適切な飼い方で、近隣に迷惑を及ぼさないようにしましょう。
  • 感染病の防止、交通事故など不慮の事故の防止等ねこの健康と安全のためにも、室内で飼うようにしましょう。
  • 室内で飼うことができない場合には、不妊去勢等の繁殖制限を行いましょう。

3.子犬、子猫を譲渡する場合は

  • 母犬(ねこ)から乳をもらっている間の譲渡は避け、社会化期(注)を経た後に譲渡するように努めましょう。

(注)社会化とは、社会的行動の学習によって、社会集団のメンバーとして適当な行動ができるようになることをいいます。
犬の社会化期は3週齢から12週齢といわれ、ねこの社会化期は3週齢から9週齢といわれています。この社会期に親や兄弟(姉妹)との触れ合いが充分になされれば、すばらしい家庭動物としての基礎が築かれることとなります。

お問い合わせ先

  • 役場住民課 電話:0884-77-3613
  • 支所住民室 電話:0884-78-2212

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